軽自動車継続検査(車検)時の「納税証明書の提示」が原則不要になります!

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ページ番号1001576  更新日 令和7年3月28日

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軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について

イラスト:軽自動車税納付確認システム・軽JNKS(ジェンクス)


令和7年4月から、運輸支局等において小型二輪を含む軽自動車税の納付情報を軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)によりオンラインで確認できるようになりました。

今後は、車検時に「納税証明書の提示」が原則不要となります。

ただし、以下のような場合はオンラインで軽自動車税の納付確認ができないため、従前どおり納税証明書の提示が必要となりますのでご注意ください。

納税証明書が必要となる場合

  1. 納付直後、購入直後、他の市町村に引っ越した直後など

  2. 対象車両に過去の未納がある場合

注意事項

  • 納期限を経過して納付後すぐに車検を受ける場合は、領収書を守山市役所税務課証明書発行窓口に提示して「納税証明書(継続検査用)」を申請・取得してください。
  • 軽JNKSの詳細については地方税共同機構ホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 納税課 納税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1118 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。