特定小型原動機付自転車(電動キックボード)
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されます。これに伴い、一定の要件に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の車両区分に「特定小型原動機付自転車」が創設されます。
特定小型原動機付自転車とは
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件に該当するもの。
- 原動機の定格出力が0.6kW以下であること。
- 車体の大きさが長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること。
- 最高速度が20km/h以下であること。
税率
2,000円(年額)
令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
特定小型原動機付自転車の登録手続
特定小型原動機付自転車の登録をされた場合、専用のナンバープレートを交付します。
受付開始日
令和5年7月3日(月曜日)
窓口
守山市役所税務課
必要書類
購入・譲渡などにより新たに登録する場合
- 販売証明書(購入)または譲渡証明書(廃車済みの車両の譲渡)
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類(カタログなど)
- 届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類
- 届出者が所有者(登録者)と同一世帯でない場合、委任状
原動機付自転車のナンバープレートから交換する場合
上記要件を満たす車両で、すでに原動機付自転車のナンバープレートをお持ちの場合は、特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートに交換することができます。
- 現在お持ちのナンバープレート(現在お持ちのナンバープレートがない場合、弁償金300円がかかります)
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類(カタログなど)
- 届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類
- 届出者が所有者(登録者)と同一世帯でない場合、委任状
ナンバープレートが変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要になることがあります。詳しくは、ご加入の損害保険会社、代理店等にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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