農耕作業用トレーラをお持ちの方へ

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ページ番号1001577  更新日 令和5年7月26日

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軽自動車税(種別割)の課税対象となることがあります

令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第一に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に大型特殊自動車または小型特殊自動車でけん引する農耕作業用トレーラ(マニュアスプレッダー、スプレーヤ等)が指定されました。一定の条件を満たす場合に公道走行が可能になると同時に、軽自動車税(種別割)の課税対象となる場合があります。

軽自動車税(種別割)課税対象となる農耕作業用トレーラ

次の要件を満たす農耕作業用トレーラは小型特殊自動車に分類され、申告および課税の対象となります。

  1. 農耕トラクタのみにけん引されるもの
  2. 最高速度が時速35キロメートル未満のもの

時速35キロメートル以上のものは大型特殊自動車に分類され、軽自動車税ではなく固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

申告方法について

一般的な原動機付自転車・小型特殊自動車の申告と同様になります。詳しくは下のページをご確認ください。なお、税額は1年度につき2,000円です。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。