軽自動車税(種別割)の減免
身体または精神に障害のある方が使用する軽自動車で一定の要件に該当するものや、公益のために直接専用する軽自動車等については、下記期間内に申請することで、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
申請受付期間
軽自動車税納税通知書が届いた日から、納期限の7日前までです。期限を過ぎてからの申請は受け付けられませんのでご注意ください。
身体に障害のある方等が利用する軽自動車税の減免
次の障害の程度および範囲に該当し、期限までに減免申請をされた方は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
なお、減免可能な台数は、普通自動車、バイクなどを含めて1台です。普通自動車で当該年度の減免を受けた場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けられません。
対象となる障害の程度
減免を受けられる軽自動車等の所有者および運転者の範囲
障害のある人の状況 |
所有者(車検証上) |
運転者 |
---|---|---|
身体障害者(18歳以上) | 本人 |
本人、生計同一者または常時介護する方(※) |
身体障害者(18歳未満) | 生計同一者 | 生計同一者または常時介護する方(※) |
知的障害者 精神障害者 |
本人または生計同一者 | 本人、生計同一者または常時介護する方(※) |
- ローン契約等で、所有権が留保されている場合は、納税義務者である使用者を所有者とみなします。
- (※)「常時介護する方」とは、身体障害者等の方のみで構成される世帯の身体障害者等の移動のために日常的に継続して運転する方のことです。認定には、障害福祉課の審査が必要です。
提出書類
新規の場合
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 使用目的申立書 ※運転者が障害者ご本人ではない場合のみ
- 生計同一証明書 (障害福祉課にて発行)※運転者が障害者本人ではなく、別世帯の方の場合のみ
- 身体障害者手帳等(4月1日以前に取得されたもの)
- 車検証の写し (令和6年1月以降に交付された電子車検証をお持ちの方は、「自動車検査証記録事項」の写しも併せて提出が必要です。)
- 運転する方の運転免許の写し
なお、減免申請書につきましては、税務課へご連絡していただければ、軽自動車税(種別割)納税通知書に同封してお送りいたします。
継続の場合
- 必ず提出が必要な書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書 (軽自動車税(種別割)納税通知書に同封してお送りいたします。)
- 使用目的申立書 ※運転者が障害者ご本人ではなく、同世帯の方の場合のみ
- 生計同一および使用目的申立書 ※運転者が障害者本人ではなく、別世帯の方の場合のみ
- 提出を省略できる書類(過去に申請された時に提出されたものから内容に変更がない場合のみ)
- 身体障害者手帳等(4月1日以前に取得されたもの)
- 車検証の写し (令和6年1月以降に交付された電子車検証をお持ちの方は、「自動車検査証記録事項」の写しも併せて提出が必要です。)
- 運転する方の運転免許の写し
その他
軽自動車税(種別割)納税通知書または口座振替通知書は窓口にて回収します。
公益法人等が公益のために専用する軽自動車税の減免
公益のために直接専用するものと認められる軽自動車等は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
対象となる範囲
4月1日時点で次のいずれかに該当するもの。
- 社会福祉法人が所有者または使用者である軽自動車等で、社会福祉法第2条に定める社会福祉事業を行うために使用するもの
- 地方税法第443条第1項の規定により非課税の範囲となるもの以外のものが所有者である軽自動車等で、非課税の範囲となるものが使用するもの
- 社会福祉法第109条に定める市町村社会福祉協議会が所有者または使用者である軽自動車等で、その事業を行うために使用するもの
- 公益社団法人守山市シルバー人材センターが所有者または使用者である軽自動車等で、その事業を行うために使用するもの
- 公益財団法人守山市文化体育振興事業団が所有者または使用者である軽自動車等で、その事業を行うために使用するもの
- 市長がその事業に公益性を認める団体が所有者または使用者であり、その事業を行うために使用するもの
申請に必要なもの
新規の場合
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 車検証の写し (令和6年1月以降に交付された電子車検証をお持ちの方は、「自動車検査証記録事項」の写しも併せて提出が必要です。)
なお、減免申請書につきましては、税務課にご連絡していただければ、軽自動車税(種別割)納税通知書に同封してお送りします。
継続の場合
- 必ず提出が必要な書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(軽自動車税(種別割)納税通知書に同封してお送りします。)
- 提出を省略できる書類(過去に申請された時に提出されたものから内容に変更がない場合のみ)
- 車検証の写し (令和6年1月以降に交付された電子車検証をお持ちの方は、「自動車検査証記録事項」の写しも併せて提出が必要です。)
その他
軽自動車税(種別割)納税通知書または口座振替通知書は、窓口にて回収します。
特別仕様車の軽自動車税の減免
4月1日時点で次のいずれかに該当する車両は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
- もっぱら身体障害者等のために利用するもので、特別の仕様により製造された軽自動車等
- 特別の仕様によりその構造もしくは装置に変更が加えられた軽自動車等
提出書類
新規の場合
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 車検証の写し (令和6年1月以降に交付された電子車検証をお持ちの方は、「自動車検査証記録事項」の写しも併せて提出が必要です。)
- 特別仕様車とわかる書類(軽自動車の写真等)
なお、減免申請書につきましては、税務課にご連絡していただければ、軽自動車税(種別割)納税通知書に同封してお送りします。
継続の場合
- 必ず提出が必要な書類
軽自動車税(種別割)減免申請書(軽自動車税(種別割)納税通知書に同封してお送りします。) - 提出を省略できる書類(過去に申請された時に提出されたものから内容に変更がない場合のみ)
- 車検証の写し (令和6年1月以降に交付された電子車検証をお持ちの方は、「自動車検査証記録事項」の写しも併せて提出が必要です。)
- 特別仕様車とわかる書類(軽自動車の写真等)
その他
軽自動車税(種別割)納税通知書または口座振替通知書は、窓口にて回収します。
申請書等
身体に障害のある方等が利用する軽自動車税の減免に関する様式
公益法人等が公益のために専用する軽自動車税の減免に関する様式
特別仕様車の軽自動車税の減免に関する様式
PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。