軽自動車税の「環境性能割」
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」が創設されました。
なお、現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)へと名称が変わり、「環境性能割」と「種別割」の2種類で構成されることとなりました。
(1)対象
3輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超えるもの(新車・中古車を問わず。)
(2)手続き
新規登録、移転登録、使用の届出などの際、申告書を提出すると同時に納付します。手続きは、軽自動車の販売店が購入者のかわりに行うことがあります。また、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税となりますが、当分の間は滋賀県が賦課徴収を行います。
(3)税率
軽自動車の取得価格に対し、下記の表に示す燃費性能等に応じた税率を乗じた額が課税されます。
性能 | 自家用 | 営業用 | |
---|---|---|---|
電気軽自動車 天然ガス軽自動車(※1) 燃料電池軽自動車 |
非課税 | 非課税 | |
ガソリン車(※2) (ハイブリッド車を含む) 液化石油ガス(LPG)車 クリーンディーゼル車 |
令和12年度燃費基準+75%達成車 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準+60%達成車 | 1% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準+55%達成車 | 2% | 1% | |
上記に該当しないもの | 2% | 2% |
(※1)平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車または平成30年排出ガス規制適合車
(※2)平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)
(4)関連リンク
このページに関するお問い合わせ
守山市 総務部 税務課 市民税係
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