守山市感震ブレーカー設置促進事業補助金

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ページ番号1014854  更新日 令和8年4月23日

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感震ブレーカーとは?

震災時、建物の損壊等により配線が損傷すると、停電から復旧した際にショートして火災が発生する危険性があります。

感震ブレーカーは、地震の大きな揺れを感知すると、自動的にブレーカーを落として電気の供給を遮断し、通電火災を防止する器具です。

守山市では、家屋の焼失・延焼拡大を居住者自ら防止いただくことにより、被害の減少や市民および地域の防災力向上を図るため、感震ブレーカーの設置を行う方に対し補助金を交付します。

補助対象者

感震ブレーカーを設置しようとする者であって、年度内に設置を完了できる者のうち、次のいずれにも該当する者。

(1)本市に住所を有する者であること。
(2)補助対象住居の世帯主であること。
(3)市税等を滞納していないこと。
(4)過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

※補助対象住居とは次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)市内に所在すること。
(2)新築でないこと。
(3)感震ブレーカーと同等の機能を有する分電盤が設置されていないこと。

補助内容

(補助対象となる機器)
補助の対象となる感震ブレーカーは分電盤タイプとする。センサーによって揺れを感知し、ブレーカーを落として電力供給を遮断し、また一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤規格(JWDS0007付2)に定める構造および機能を有するもの。

(補助対象となる工事)
補助の対象となる工事は、補助対象住居に感震ブレーカーを新たに設置する工事とする。

(補助金の額)
補助金額は、補助対象経費の2分の1に相当する金額とし、2万円を限度額とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

補助の流れ

1.感震ブレーカーの設置前に申請書を危機管理課へ提出する

2.危機管理課より補助金の決定通知が申請者へ届く

3.申請者により感震ブレーカーの設置を行う

4.設置が完了したら実績報告書を危機管理課へ提出する

5.危機管理課より補助金の確定通知が届き、指定された銀行口座等へ補助金が入金される

必要書類

(申請に必要なもの)

1.守山市感震ブレーカー設置促進事業補助金交付申請書

2.感震ブレーカーの購入および設置する工事に要する経費の見積書の写し

3.感震ブレーカーの仕様がわかる書類(カタログ等)

4.感震ブレーカーの設置予定箇所が確認できる写真

(実績報告に必要なもの)

1.守山市感震ブレーカー設置促進事業補助金実績報告書

2.領収書等設置に要した経費が確認できる書類の写し

3.取り付けた感震ブレーカーの写真

注意事項

1.予算が無くなり次第、終了となります。

2.感震ブレーカーの設置前に申請が必要です。

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 危機管理課 危機管理係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1119 ファクス番号:077-583-5066
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。