農地の賃貸借等にかかる手続きについて

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ページ番号1013056  更新日 令和7年7月15日

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農地の賃貸借等にかかる手続きについて

市街化調整区域の農地を借りたい方、貸したい方は、農地中間管理事業を利用して手続きを進めていただく必要があります。

以下をご覧いただき、農政課へ申請書を提出してください。

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業とは農用地の利用効率化、高度化を促進するため、農地所有者(出し手)から農地を借り受け、耕作者である担い手等(受け手)へ貸し付ける事業です。

滋賀県では、滋賀県農地中間管理機構(以下、機構)が、当事業を担当しています。所有者と耕作者の農地貸借の手続きの仲介をしており、賃料の支払い・払込み等を手数料無しで機構が代行します。

申請の流れと注意点

(1)所有者・耕作者で話し合い、条件(存続期間・賃料等)を決定する。

(2)農用地等貸借申請書を記入・押印する。※ページ下記の様式をお使いください。

(3)申請書の所有者が、農地の登記名義人であるのか、また単独名義人か確認する。

  • 農地に複数人の名義である場合は、「権利の設定に係る同意書(共有名義)」の提出が必要です。
  • 相続が未登記の場合は、「権利の設定に係る同意書(相続未登記)」の提出が必要です。

(4)申請する農地と地域計画の目標地図との整合性を確認する。※ページ下記からご確認いただけます。

  • 目標地図上の予定耕作者と申請書上の耕作者が異なる場合は、「同意書・確認書」が必要となります。

(5)市役所農政課窓口に提出する。

提出期限について

毎奇数月の15日(土日祝などにあたる場合はその後日)が申請の締切日となります。

締切日から4カ月後の月初が契約の開始日となります。 例: 締切:5月15日→契約開始日:9月1日

締切日以降の受付は、次の締切日の分となりますので、ご注意ください。

申請後の流れ

(1)申請後、1~3か月後に機構より下記のような書類が届きます。

  • 促進計画同意書(申請内容の確認書)
  • 口座の登録等の申請用紙

(2)農業委員会や利害関係人への意見聴取が行われます。

(3)許可申請後に機構および市のホームページで一部の情報が公告されます。

注意事項

  • 申請書の提出から権利設定まで、4か月~6か月かかります。
  • 貸借条件(賃料、期間など)や耕作者が決まっていない場合は受け付けできません。なお、貸借条件(賃料、期間など)は所有者と耕作者が合意した内容を記載してください。
  • 市街化調整区域の農地が対象です。
  • 農地中間管理事業利用案内を必ずご確認いただきますようお願いします。

地域計画の確認方法について

地域計画とは、地域ごとの目指すべき将来の農業のあり方および農地利用の姿を明確にする計画です。

各集落の農業組合から提出された素案等をもとに、関係機関への意見聴取等を経て、市の計画として作成しました。

対象となっている農地は、農業振興地域内の農用地区域(いわゆる青地)の農地です。

賃貸しようとしている土地の耕作者と目標地図上の耕作者が一致しているか、下記サイトからご確認お願い致します。

既に農地中間管理事業で契約をしている方へ

各種変更手続きについて

賃借期間中に次の変更等があれば手続きが必要となりますので、農地中間管理機構の下記連絡先までご連絡ください。

(ア)名義変更(相続が発生した場合や所有権移転登記をした場合など)

(イ)法人の代表者変更

(ウ)賃料変更 ※耕作者と所有者両者の合意が必要となります。

(エ)出し手の振込口座。受け手の引落口座の変更。

(オ)権利の種類変更(賃貸借から使用賃借または使用賃借権から賃貸借に変更する場合)

※解約と新たな賃借申請手続きが必要となります。

(カ)住所、連絡先の変更、書類送付先の登録・変更など

(キ)耕作者変更

※解約と新たな賃借申請手続きが必要となります。

(ク)解約 ※原則はできませんが、耕作者と所有者両者の合意がある場合はご相談ください。

 

連絡先:農地中間管理機構 (公益財団法人 滋賀県農林漁業担い手育成基金) 

地域窓口:大津・南部 電話:077-536-6525 所在地:滋賀県農業教育情報センター2F

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このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 農政課 農水産振興係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1130 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。