市民農園

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ページ番号1003064  更新日 令和6年3月1日

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農政課より市民農園のご案内をします。

市では、農地を有効に活用したい農家と家庭菜園をしたい市民の橋渡しを目的に、農家の人が開設した市民農園をはじめとして、市内にある市民農園を登録し広く市民にお知らせする市民農園登録制度があります。
市民農園は、市民の皆さんに農業への関心と理解を深めてもらうこと、健康づくりや生きがいづくりにもつながる取り組みです。
田や畑をもっているけど、自分では世話できない、どう活用したら良いのか分からないという方は、貴重な農地ですので、市民農園として登録し、市民の方にお貸しになることを考えてみませんか。

登録のメリット

市の広報に掲載したり、市民からの問い合わせがありましたら、紹介をさせていただきますので、自分で借りたい人を探す手間が省けます。

  • 市民農園といっても、特に整備する必要はありません。
  • 利用条件などは、利用希望者とお話して、自由に決めていただけます。

※農園利用方式による契約については、添付の市民農園利用契約書を参考にしてください。

既に市民農園を設置されている方も登録できます。
登録希望の方は農政課までご連絡ください。農政課電話 077-582-1130

1 市民農園の開設形態

開設形態は、次の3種類に大別されます。

(1) 市民農園整備促進法に基づく市民農園

市民農園整備促進法によるものであり、農機具収納施設、休憩施設その他の附帯施設が設置されているもの

(2) 特定農地貸付法に基づく市民農園

  • (ア) 10a未満の農地の貸付けで、相当数の者を対象として定型的な条件で行われるもの
  • (イ) 営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための農地の貸付け
  • (ウ) 5年を超えない農地の貸付けで賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定

(3) 農園利用方式で行う市民農園

相当数の者を対象として定型的な条件でレクリェーション等の営利以外の目的で継続して行われる農作業を行うもの(賃借権その他使用及び収益を目的とする権利設定又は移転は伴わない、また、果実等の収穫のみを行う「もぎとり園」のようなものは該当しません。)

2 市民農園の開設方法

(1) 農地を所有している者が開設する場合(主に農園利用方式で開設されています。)

(2) 農地を所有していない者(NPO・企業等)が開設する場合

3 開設における市の支援策について

守山市では、遊林農地および遊林農地となる見込みのある農地を活用して市民農園を設置するにあたり、初年度の設備投資費用の2分の1以内(1平方メートルあたり100円を限度)の補助を行います。補助金の対象者は以下のとおりです。

  • 農業組合
  • 自治会
  • 農業協同組合(農業協同組合が設立した農業生産法人を含む。)
  • NPO法人
  • 農業者を含む2人以上で構成される団体

4 登録市民農園のご紹介

5 市民農園を利用するには

  1. 利用者が市民農園一覧表で開設場所や利用方法の条件にあう市民農園を探します。
  2. 開設者に問い合わせ、申込みをします。
  3. 開設者と利用契約を結びます。
  4. 利用開始以後
    1. 利用の際は雑草を繁茂させないなど適切に利用する必要があります。
    2. 指導員を設置している農園では、作型や栽培方法などを相談・指導してもらえます。

6 登録市民農園の利用者募集状況について

現在利用者を募集している登録市民農園は、下記リンク先「広報もりやま」の21ページをご覧ください。

農園側から市農政課へ利用者募集の連絡があったものに限り掲載しています。

農園によっては、すでに募集を終了されている場合があります。ご容赦ください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 農政課 農水産振興係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1130 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。