建設工事における施工体制台帳の作成・提出

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ページ番号1002993  更新日 令和5年7月26日

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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され、平成27年4月1日以降に公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することが義務付けられました。

本市においても平成27年4月1日以降に契約締結する建設工事について、適用しますので、各事業者の皆様はご留意ください。

変更事項および注意していただく内容

  1. 外国人建設就労者・実習生の従事の状況(有無)を記入ください。
  2. 下請または再下請契約書(写)を添付ください。(建設業法施行規則第14条の2第2項および14条の4第3項)
  3. 主任技術者、監理技術者または専門技術者の資格証明書および雇用期間を限定しないで雇用していることを証する書面(写)を添付ください。

詳しくは、国土交通省のホームページを参照してください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 契約検査課 契約検査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1147 ファクス番号:077-582-0539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。