工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、建設業法(昭和24年法律第100号)が改正されたことを受け、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなけれならないとされました。
本市においても、同法の改正内容を踏まえ、同法及び同法関連法令等の取扱いに準じ、下記の通りの対応としますのでご留意ください。
1.対象工事
全ての建設工事
2.通知方法
落札業者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)が落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、別記様式による通知書を提出し、発注者がそれを受領することにより行います。
3.留意事項
- 通知書については、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第13条の14第2項に規定する事象が発生する恐れがあると認める時に提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出は求めません。(全ての工事において提出を必須とするものではありません)
- 通知書中「上記事象の状況の把握のために必要な情報の入手先」欄については、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体等により作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いることとしてください。なお、資材業者等からの口頭のみによる情報等、真偽を確認することが困難である情報は除外されますので留意ください。
- 通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができますが、当該協議については、当該受注工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む)に基づき、対応を行うものであることに留意してください。
- 通知書を提出していない場合であっても、請負契約の規定等に基づき、請負契約の変更について発注者に対し、受注者から協議を申し出ることができます。通知書の提出の有無により、設計変更の協議に関して有利・不利になることはありません。
4.参考(関係法令等抜粋)
建設業法
(工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等)
第20条の2
2建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、国土交通省令で定めるところにより、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならない。
3前項の規定による通知をした建設業者は、同項の請負契約の締結後、当該通知に係る同項に規定する事象が発生した場合には、注文者に対して、第19条第1項第7号又は第8号の定めに従つた工期の変更、工事内容の変更又は請負代金の額の変更についての協議を申し出ることができる。
4前項の協議の申出を受けた注文者は、当該申出が根拠を欠く場合その他正当な理由がある場合を除き、誠実に当該協議に応ずるよう努めなければならない。
建設業法施行規則
(工期等に影響を及ぼす事象)
第13条の14
2 法第20条の2第2項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象であつて天災その他不可抗力により生じるものとする。
一 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
二 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
5.関連リンク等
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