法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出について
公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条第1項の趣旨に基づき、本市においても、現場労働者の社会保険料の適正負担を促進するため、契約締結後に提出いただいている請負代金内訳書について下記の通り変更します。
1変更内容
工事請負代金内訳書への法定福利費の明示
工事受注時の着工届や工程表とともに提出してもらう様式の変更であり、入札時に使用する見積内訳書については、従前の様式より変更はありません。
2対象工事
令和7年4月1日以降に入札公告・通知を行う市発注工事のうち、契約締結の際に「契約書」を作成する全ての工事
ただし、随意契約および単価契約工事は除く。
3 対象となる法定福利費
次の保険料の現場労働者(技能士や建設機械運転者等の技能労働者や作業員等、建設工事の現場にて直接作業に従事する方)の事業主負担分。
・健康保険料(介護保険料含む)
・厚生年金保険料(子ども・子育て拠出金含む)
・雇用保険料
作成に際しては、以下のリンクをご参照ください。
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・法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP(外部リンク)
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・法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)(外部リンク)
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・各種団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)(外部リンク)
4様 式
5参 考
公共工事の品質確保の促進に関する法律
(発注者等の責務)
第7条 発注者は、基本理念にのっとり、現在及び将来の公共工事の品質が確保されるよう、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、公共工事等の仕様書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、工事等の監督及び検査並びに工事等の実施中及び完了時の施工状況又は調査等の状況(以下「施工状況等」という。)の確認及び評価その他の事務(以下「発注関係事務」という。)を、次に定めるところによる等適切に実施しなければならない。
一 公共工事等を実施する者が、公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成され及び確保されるための適正な利潤を確保することができるよう、適切に作成された仕様書及び設計書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務及び資材等の取引価格、健康保険法等の定めるところにより事業主が納付義務を負う保険料、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約の保険料、工期等、公共工事等の実施の実態等を的確に反映した積算を行うことにより、予定価格を適正に定めること。
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