役務委託業務に係る最低制限価格の導入について

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ページ番号1014154  更新日 令和8年2月1日

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概要

守山市が入札を行う役務委託業務について、ダンピング防止、品質確保のため、令和8年4月1日以降に入札公告等を行う一部の業務から最低制限価格を導入します。

対象業務

予定価格が100万円を超える下記の業務(随意契約を除く)

1 除草業務(種目番号102)

 (1)公園の除草 (2)道路・河川の除草 (20)その他

2 剪定業務(種目番号103)

 (1)公園・道路の樹木等の剪定 (20)その他

※薬剤散布等を除く

最低制限基本価格の算定

予定価格算出の基礎となった次に掲げる額(千円未満切捨て)の合計とする。

 (1)直接工事費の10分の9を乗じて得た額

 (2)共通仮設費の10分の8を乗じて得た額

 (3)現場管理費の10分の8を乗じて得た額

 (4)一般管理費の10分の3を乗じて得た額

適用日

令和8年4月1日以降に入札公告または入札参加指名通知を行う業務から適用する。

その他

無作為係数の採用、予定価格および最低制限価格の公表は行いません。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 契約検査課 契約検査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1147 ファクス番号:077-582-0539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。