解体工事業の技術者要件

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ページ番号1002990  更新日 令和5年7月26日

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とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置期間が令和3年6月30日をもって終了しました。

内容については、次のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 契約検査課 契約検査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1147 ファクス番号:077-582-0539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。