スライド条項の適用
工事請負契約について、資材価格などの急激な変動に対して工事請負契約約款第25条に定められている「スライド条項」を下記のとおり適用します。
1.対象となる工事
契約した工事で、基準日(原則協議の請求のあった日としますが、これにより難い場合は、請求日から起算して、14日以内で発注者と受注者が協議して定める日)からの工期が2ヶ月以上あり、かつ、基準日において残工事の請負代金額の単価変動による増額が、残工事の請負代金額の100分の1に相当する金額を超えている工事。
2.協議方法
スライド条項については、滋賀県の運用マニュアルに基づいて対応します。なお、スライド協議の請求は、工事の監督職員に行ってください。
3.関連リンク等
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このページに関するお問い合わせ
守山市 総務部 契約検査課 契約検査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
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