介護施設で新たに外国人介護職員を雇用し、家賃を補助する法人に対し補助金を交付します!(外国人介護人材確保支援事業補助金)
守山市外国人介護人材確保支援事業補助金
介護施設における介護従事者不足の解消を図るため、新たに介護職員として外国人を雇用する法人で、その外国人に対して家賃補助を行う場合に、その一部を補助します。
対象となる介護事業所
介護保険法に規定する、守山市内の指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所および指定介護予防支援事業所が対象になります。
対象となる外国人介護職員
直接介護に従事する職員として新たに受け入れるもので、次のいずれかに該当するもの。
- 日本との経済連携協定(EPA)に基づき入国する外国人介護福祉士候補者
- 外国人技能実習生
- 在留資格「介護」で介護福祉士として介護業務に従事するもの
- 特定技能「介護」で来日するもの
対象となる経費
- 補助対象者(※)が1か月につき支払った家賃等の月額。ただし、外国人介護職員が家賃等の一部を負担する場合は、その額を控除した経費。
- 補助対象者が1か月につき、外国人介護職員に対して家賃補助等として支給した経費。
※借家等に居住する外国人介護職員に対して、家賃等を補助する上記の介護事業所を運営する法人
補助金額および補助期間
補助金額
補助対象経費の2分の1の額。
ただし、1か月につき上限は1万円とする。
補助期間
外国人介護職員1人につき、最大12か月。
申請方法
介護保険課に関係書類を揃えて申請してください。
また、補助対象期間(最大12か月)が翌年度にも及ぶ場合は、翌年度の4月末までに再度交付申請を行ってください。
本補助金につきましては、予算の範囲内において交付するものであり、予算との兼ね合いから、交付申請を検討する法人については事前に介護保険課に相談してください。
申請に必要なもの(各種証明書については、直近3か月以内に発行されたもの)
- 様式第1号(その1)「守山市外国人介護人材確保支援事業補助金交付申請書」
- 様式第1号(その2)雇用・実習受入証明書兼住居計画書
- 不動産賃貸借契約書(写し)
- 借家等に入居する者の在留カード(写し)
- 様式第1号(その3)市税等に滞納がない旨の申告書
守山市以外に運営法人が所在する場合には、滞納がないことが分かる書類(完納証明書)
申請先
介護保険課
注意事項
- 交付申請後に申請内容に変更が生じた場合は、変更交付申請が必要です。
- 交付申請を行った当該年度の3月末までに守山市外国人介護人材確保支援事業補助金実績報告書の提出が必要となります。
- 補助金の交付は、上記の実績報告書を提出後、確定払いとなります。
申請書等
外国人介護人材確保支援事業補助金交付申請に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
守山市 健康福祉部 介護保険課 指導係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1127 ファクス番号:077-581-0203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。