交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用

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ページ番号1002682  更新日 令和5年7月26日

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介護サービスの利用に関して、かかる費用のうち、原則、1割、2割または3割分を利用者が負担し、残りの9割、8割または7割分を介護保険(市)が負担(保険給付)しますが、交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護サービスが必要となった被保険者(被害者)が介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。

その場合の介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替えて、あとで加害者に請求することになります。市が加害者に請求するためには、被保険者からの届出が必要となります。

交通事故等に関する第三者行為求償の手続き

被保険者の方は、第三者求償に該当する可能性が生じた場合、介護保険課担当までご相談ください。

第三者行為(交通事故等)の対象となる場合、市への届出が必要です

すでに医療保険で求償をしている案件については、提出書類が省略できる場合がありますので、その際は事前にご相談ください。

次の書類が提出されたのち、市による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と市から委託された滋賀県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。

提出書類

上記の書類のうち、1,2,5,6については、医療保険者に提出済の場合は、そのコピーで構いません。

その他関係書類

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このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1127 ファクス番号:077-581-0203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。