税の修正申告をされた方の介護保険料算定誤りについて

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ページ番号1008178  更新日 令和5年9月1日

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税の修正申告をされた方の介護保険料算定誤りについて

 今般、本市の一部被保険者の介護保険料について、事務処理の誤りにより、本来の保険料より多く納めていただいた、または多くお返ししていたことが判明しました。

 対象となられた方々には深くお詫び申しあげますとともに、今後、改めて法令等の適正な運用について徹底し、再発防止に努めてまいります。


1 事務処理の誤りの内容について

 介護保険料は、被保険者の前年の所得金額等により決定していますが、被保険者の税の修正申告を受け基準日までに市が新たな保険料をお知らせできる場合は保険料を変更しています。

 しかしながら、平成29年度から令和5年度までの間、保険料が年金天引きによる方の変更を行う基準日が5月11日であるにもかかわらず、7月1日として変更決定を行っていました。加えて、平成29年度については、平成30年3月末までの修正申告を対象としていました。

 そのため、本来、介護保険料の変更を行う基準日を超えて変更後の保険料をお知らせした方は、変更対象ではないにもかかわらず変更を行ったため、正しい保険料に対し納付いただいた金額が多い方等が発生してしまいました。

 

2 今後の対応について

 保険料を本来より多く納付していただいた方(29人)につきましては、市が個別に説明を行うとともに、多く納付していただきました保険料(29人分総額506,730円)はお返しさせていただきます。

 なお、保険料を本来の額より多くお返ししました方(13人)につきましては、時効(2年)により、その額(13人分総額239,160円)を請求することができないためいたしません。

 

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1127 ファクス番号:077-581-0203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。