骨髄移植等の医療行為により再度予防接種を受けた場合の接種費用を助成します

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ページ番号1002332  更新日 令和6年4月1日

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定期予防接種により得た免疫が骨髄移植等の医療行為によって、低下または消失したため、再度予防接種が必要と医師から診断された人に対し、予防接種の費用を助成します。

対象者(以下の1、2すべてに該当する人)

  1. 接種日時点で守山市に住所を有する20歳未満の人
  2. 定期予防接種により得た免疫が骨髄移植等の医療行為によって、低下または消失したため、再接種の必要があると医師が判断した人

助成対象の予防接種

予防接種法に定めているA類疾病のうち、医師の指示により再接種を行うもの

(B型肝炎、ヒブ、小児の肺炎球菌、五種混合、四種混合、麻しん・風しん、水痘、日本脳炎、二種混合、子宮頸がん予防ワクチン等)

骨髄移植等の医療行為を受ける以前に、定期予防接種として接種をしていない予防接種については、助成の対象とはなりません。

ワクチンの中には混合ワクチンへ変更になっているもの等がありますので、その場合は現行のワクチンでの対応となります。

申請方法

予防接種を受ける前に事前に申請が必要です。下記の必要書類を記載のうえ、すこやか生活課に申請してください。

必要書類

  1. 骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成認定申請書
  2. 骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成認定に係る意見書
  3. 過去の予防接種の履歴が確認できるもの(母子健康手帳等)
  • 申請後審査を行い「予防接種再接種費用助成事業承認決定通知書」を郵送します。決定までに時間を要しますので、早めの申請をお願いします。
  • 年度ごとの申請になりますので、ご注意ください。(年度をまたいで接種する場合は、4月以降に再度申請をお願いします。)
  • この申請は、あくまでも「再接種の費用を助成する対象者である」ことを申請するためのものです。再接種費用は申請者様より医療機関へ一旦お支払い後、本市より返還します。ただし、助成額は予防接種の費用として医療機関へ支払いをした額で、守山市予防接種実施要綱第3条に定める医療機関と本市の間で締結している予防接種に係る委託料の金額を上限とします。

予防接種が終わったら

最後の予防接種が終わった年度の3月31日までに、すこやか生活課に予防接種費用の助成金申請手続をしてください。

必要書類

  • 骨髄移植後等の予防接種再接種実施報告書兼請求書
  • 再接種を行ったワクチンの種類、日付が確認できる書類(母子健康手帳等)
  • 再接種に係る費用の領収書と診療明細書(原本)
  • 通帳等口座番号を確認できるもの
  • マイナンバーカード等のご本人確認ができる身分証等(保護者)

書類提出先

守山市役所2階 すこやか生活課 感染症対策係

受付:平日 午前8時30分~午後5時15分

予防接種による健康被害救済制度

予防接種によって入院治療が必要な程度の重篤な副反応が発生した場合は、医薬品の副作用による健康被害として独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度の対象となります。

相談窓口

独立行政法人医薬品医療機器総合機構健康被害救済部

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2新霞が関ビル

電話 0120-149-931(フリーダイヤル) 受付:平日 午前9時~午後5時

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このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 すこやか生活課 感染症対策係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-598-5711 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。