任意予防接種について

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ページ番号1010995  更新日 令和6年12月26日

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任意予防接種とは

 日本国内で受けられる予防接種には、予防接種法に基づき実施される「定期接種」以外に、予防接種法に基づかない「任意接種」があります。

 任意接種では、(1)個人の感染予防や重症化予防を図るためのワクチンや、(2)海外渡航で感染の流行地に行く人を対象とするワクチンがあります。

 接種を希望される場合は、直接医療機関にお問い合わせください。

注意点

・予防接種法に基づく定期接種であっても、予防接種法に定められた対象年齢・接種時期・接種回数からはずれた場合は、任意接種となります。

接種費用

有料 ※費用は医療機関により異なります。

任意接種のうち、守山市が接種費用を助成しているもの

現在、守山市では以下の任意接種費用の一部助成を実施しています。詳しくは、下の内部リンクからご確認ください。

主な任意接種の種類

・新型コロナウイルス ※高齢者以外
・季節性インフルエンザ ※高齢者以外
・おたふくかぜ
・三種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風)
・RSウイルス
・帯状疱疹
・ヒトパピローマウイルス感染症 ※男性、定期接種対象者以外の女性
・B型肝炎
・A型肝炎
・黄熱
・狂犬病
・破傷風
・髄膜炎菌

 

任意接種の種類、対象年齢、回数、接種間隔、接種量等、詳しくは下の国立感染症研究所ホームページ「予防接種スケジュール」をご覧ください。

接種方法

 接種を希望される医療機関の医師と相談し、内容をご確認の上、予防接種を受けてください。

 なお、予約の有無、接種費用、当日持参するもの等は、事前に医療機関にご確認ください。

成人用予防接種記録手帳

 幼少期の予防接種については、母子健康手帳の記録から確認いただけますが、大人になってからの予防接種の記録を適切に管理いただくため、「成人用予防接種記録手帳」をご活用ください。(下の外部リンクからダウンロードできます。)
 この手帳は、領収証のコピーや予防接種済証などを貼り付けて記録することもできます。

 なお、予防接種を受ける際はこの手帳を持参して、医師に接種記録をご提示ください。

任意予防接種による健康被害救済制度

 予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、接種後に極めて稀に重い副反応が生じ、入院加療が必要となったり、障害が残ったりするなどの健康被害が発生することがあります。
 任意接種により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく公的制度(医薬品副作用被害救済制度)による救済給付の対象となる場合があります。

 給付の申請は、健康被害を受けた本人が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
 詳しくは、下の独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 すこやか生活課 感染症対策係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-598-5711 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。