長期療養により定期予防接種の機会を逃した人へ

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ページ番号1002335  更新日 令和6年4月1日

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平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、対象要件に該当する場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても、定期接種として接種できるようになりました。
※それまでに、すでに任意で接種された予防接種については還付できませんのでご了承ください。

対象となる予防接種

定期予防接種
B型肝炎・ヒブ感染症・小児の肺炎球菌感染症・BCG・不活化ポリオ・五種混合・四種混合・三種混合・二種混合・麻しん・風しん・麻しん風しん混合(MR)・水痘・日本脳炎・子宮頸がん予防・高齢者の肺炎球菌感染症

対象者

次の1から3までに該当する方
※やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります。

  1. 厚生労働省令で定める疾病にかかった方
    • (イ)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    • (ロ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    • (ハ)上記の(イ)または(ロ)の疾病に準ずると認められるもの
    ※上記に該当する疾病の例は、以下別表に掲げる通りです。
  2. 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
  3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる方

※上記に該当する疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断により行われます。

対象期間

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から2年以内

※ただし、四種混合ワクチンは15歳に達するまで接種可。BCGは4歳に達するまで接種可。ヒブ感染症は、10歳に達するまで接種可。小児の肺炎球菌ワクチンは6歳に達するまで接種可。高齢者の肺炎球菌感染症は、特別な事情がなくなった日から1年以内が接種可です。

接種までの手順

この制度の対象になると思われる方は、主治医とご相談の上、必ず接種を受ける前にすこやか生活課までご相談ください。

提出書類

  1. 母子健康手帳のコピー(氏名のわかる欄と予防接種の接種歴の記載欄をコピーしてください。高齢者の肺炎球菌感染症の場合は母子健康手帳のコピーは、不要です。)
  2. 長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種に関する主治医意見書(意見書の作成費用は自己負担になります。)
  3. 長期療養者の定期予防接種申請書

※2および3は、下記からダウンロードしていただくか、すこやか生活課で配布していますので、事前に必要事項をご記入の上、申請手続きにお越しください。

接種までの流れ

  1. 上記の提出書類を揃え、すこやか生活課まで提出してください。
  2. 申請内容や接種履歴を確認後、長期療養者の定期予防接種決定通知書を交付します。(手続きに1週間程度かかります。内容によっては定期予防接種の対象にならない場合があります。)
  3. 接種期間内に、守山市が委託している予防接種実施医療機関で接種を受けてください。接種の際は、決定通知書をを医療機関に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 すこやか生活課 感染症対策係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-598-5711 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。