【令和7年4月から】建築確認における中間検査対象建築物の規模および用途が変わります

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ページ番号1011326  更新日 令和7年2月21日

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中間検査の対象建築物、特定工程について

令和7年4月から、中間検査対象建築物の規模および用途が変わります

 

令和7年4月1日以降に工事に着手する建築物は、中間検査の対象規模等が変わりますので、受検せずに特定工程後の工事を進めることがないよう、十分に注意してください!

 

ポイント1 一戸建て住宅、兼用住宅、併用住宅、長屋住宅の対象規模

(改正前)延べ面積50平方メートル超 → (改正後)2階建て以上または延べ面積50平方メートル超

 

ポイント2 住宅の離れを対象に追加

(改正前)検査対象外 → (改正後)2階建て以上または延べ面積50平方メートル超

 

ポイント3 共同住宅、寄宿舎、下宿の対象規模

(改正前)延べ面積300平方メートル超 → (改正後)2階建て以上または延べ面積50平方メートル超

 

※詳細については下記資料をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。