建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

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ページ番号1001893  更新日 令和7年12月17日

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 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律より、建築物省エネ法が改正され、令和7年4月1日から原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられました。

詳しい法律の概要については、下記のホームページをご覧ください。

建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

 建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務をすべて委任します。詳しくは以下の告示文をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。