建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

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ページ番号1001893  更新日 令和5年8月28日

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建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づき、非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上の建築物の新築等を行う場合には建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)を受けなければなりません。

令和3年4月1日より、適合判定対象の非住宅建築物床面積が2,000平方メートルから300平方メートルに対象拡大されました。

また、300平方メートル以上の新築・増改築を行う場合(建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要なものを除く)においては、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出が必要です。

詳しい法律の概要については、下記のホームページをご覧ください。

建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務をすべて委任します。詳しくは以下の告示文をご覧ください。

改正省エネ法による地域区分の変更について

令和元年11月16日施行の改正省エネ法により、守山市の地域区分が5から6へ変更となりました。申請の際は十分ご注意ください。

詳しくは以下のお知らせをご覧ください。(経過措置は令和3年3月31日までです。)

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このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。