建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001893  更新日 令和7年12月22日

印刷大きな文字で印刷

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律より、建築物省エネ法が改正され、令和7年4月1日から原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられました。

 詳しい法律の概要については、下記のホームページをご覧ください。

建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

 建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務をすべて委任します。詳しくは以下の告示文をご覧ください。

省エネ基準適合義務対象建築物における完了検査申請の注意点について

 建築物エネルギー消費性能基準に適合されなければならない建築物の建築で、建築確認(計画通知)を要する行為は、要確認特定建築行為(要通知特定建築行為)になり、当該行為の対象建築物の完了検査申請の際には、完了申請書の第四面に建築物エネルギー消費性能基準に係る工事監理の状況を記載する必要があります。

 工事監理の状況の記載にあたり、注意すべき内容をまとめていますので、下記のホームページをご覧ください。

滋賀県型気候風土適応住宅の基準について

 滋賀県型気候風土適応住宅の基準は、告示第786号第2項に基づき、滋賀県独自の気候風土適応住宅の基準として定めるものです。

 詳しくは、下記の告示文・ホームページをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 審査係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。