空き家等家財処分費補助金
空き家の有効活用を図るため、空き家内に残る家財道具などの処分等に要する経費の一部を補助します。
補助対象者
- 当該補助金の交付要綱で定める補助対象空き家の所有者であること
- 市税等の滞納をしていない者
補助対象空き家
補助対象となる空き家は、市内で1年以上居住者または利用者が確認されておらず、かつ賃貸用または売却用として流通されていない建築物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいい、以下のいずれにも該当する空き家をいいます。
- モデル自治会内に位置する空き家であること(モデル自治会:杉江、三宅稲葉、赤野井、矢島、木浜、今浜、幸津川自治会)
- 個人所有の空き家であること
- 次のいずれかに該当する空き家であること
- 市の空き家情報バンクに登録された空き家(補助金の交付決定日から1年以内に登録予定の空き家を含む)
- 補助金の交付決定日から2年以内に利活用が図られる空き家(補助対象者自らが行う利活用は除きます。)
- 補助金の交付決定日から2年以内に解体し、当該建築物敷地を第三者へ売却または賃貸する予定の空き家
補助金の額
補助対象経費の2分の1以内とし、補助の上限は10万円を限度とします。
ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とします。
補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、以下のとおりです。
1.家財の処分
※家財とは、空き家の室内および敷地内に使用されず放置された状態の電化製品、家具、寝具、生活雑貨その他の家財道具をいいます。
2.空き家の建物内および建物敷地内の清掃
3.空き家の建物敷地内の庭木等の除却等
注意事項
- 2および3の事業は、1の家財の処分と合わせて行う場合に限り補助対象となります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律など、関係法令に基づき適正に処理された場合に限り補助対象となります。
- 補助金の交付は、補助対象空き家建物敷地1軒につき1回までとします。
交付申請手続き
以下の書類を、市に提出してください。
- 守山市空き家等家財処分費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 補助対象経費を支払った領収書およびその内訳が確認できる書類(交付申請日の属する年度に支払ったものに限ります)
- 補助対象事業の着手前と完了後の写真
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- その他市長が必要と認める書類
交付申請期限
交付申請の期限は、令和9年2月26日までですのでご注意ください。
事業実施状況の報告
補助対象空き家として、利活用を図る場合および建物を解体し、第三者へ売却等を予定している場合については、事業の遂行の状況に関して毎年度4月末日までの前年度事業実施状況を報告する必要があります。
提出書類
- 守山市空き家等家財処分事業実施状況報告書(様式第4号)
- その他市長が必要と認める書類
注意事項
- 交付決定日から所定の期限内に空き家情報バンクへの登録や空き家の利活用、空き家を解体し第三者へ売却等がなされていないと市が判断した場合には、補助金を返還していただきます。
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このページに関するお問い合わせ
守山市 総合政策部 企画政策課 企画政策係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
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