自衛官募集事務に係る対象者情報の提供(除外申請の受付)
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊滋賀地方協力本部からの資料提供依頼により、自衛官募集案内送付のため、募集対象者(満18歳になる人)の住民情報を提供しています。
令和5年度から、自衛官募集対象者情報の提供方法について、住民基本台帳の閲覧から住民基本台帳の一部の写しの提供に変更しています。
提供する情報は、募集案内の送付のみに使用することとしており、関係法令に基づき適正な取扱いを行います。
なお、情報の提供を希望しない方は、以下のとおり除外申請の手続きをお願いします。
情報提供を希望されない方の申出(除外申請)について
情報提供の除外を希望される方は所定の「除外申請書および必要書類」を窓口・郵送・メールまたは電子申請システム(LoGoフォーム)での登録にて申請してください。
対象者
守山市内に住民登録している方のうち、令和7年4月2日から令和8年4月1日までに18歳になる方(平成19年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた方)
受付期間
令和7年6月1日(日曜日)から令和7年7月10日(木曜日)まで(消印有効)
窓口申請の場合
受付期間内の平日午前9時00分から午後4時45分までに市役所市民課までご持参ください。
郵送申請の場合
郵送での申請の場合、提出書類を提出先(お問い合わせ先)まで送付してください。
メール申請の場合
メールでの申請の場合、除外申請書をご記入いただき添付のうえ、下記のアドレスまで送付ください。申請書に記入し、添付して送付することができない場合、メールに申請書と同様の内容を直接記載いただき、送付いただいても構いません。法定代理人(父、母等の親権者や未成年後見人等)による申請の場合、法定代理人であることを確認できる書類の画像データ(登記事項証明書等の写し。ただし、同一世帯の方は不要。)も添付ください。
※同一世帯の方でない場合、戸籍で確認をします。この場合、戸籍証明書の提出は不要です。
※未成年後見人等による申請の場合、登記事項証明書等の写しで確認をします。
送付先アドレス:[email protected]
電子申請システム(LoGoフォーム)での登録
本人による登録または法定代理人による登録の場合は、下記のリンク 電子申請システム(LoGoフォーム)から申請することができます。
未成年後見人等の法定代理人が申請される場合は、登記事項証明書等の写しの画像データの添付が必要になります。
本人または法定代理人以外の代理人が申請される場合は、窓口・郵送またはメールでの申請になります。
提出書類
- 除外申請書
- 対象者と法定代理人(父、母等の親権者や未成年後見人等)が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(登記事項証明書等)の写し
※法定代理人による申請の場合のみ - 委任状
※任意の代理人(父、母等の親権者や未成年後見人以外の代理人)による申請の場合のみ
情報提供の法的根拠
自衛官募集事務は、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官および自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定されており、市町村の法定受託事務と定められています。自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されており、また、令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知にて、「自衛官および自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生じるものではない」とされています。
また、本市から提供した住民基本情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき、その利用等について適切な取扱いを行うものであり、加えて、目的外利用の禁止や利用後の回収等を詳細に定めた覚書を交わし、より厳正な個人情報保護を図っています。
申請書等
自衛官等募集事務に係る情報提供を希望されない方の申出(除外申請)に関する様式
このページに関するお問い合わせ
守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。