先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備に係る固定資産税の特例(令和5年3月31日まで取得分)

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ページ番号1001565  更新日 令和5年8月30日

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中小企業等経営強化法による「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業等のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法における固定資産税の特例(対象設備の課税標準額を3年間ゼロとする特例)を受けることができます。

固定資産税の特例要件

対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
  1. 機械装置(160万円以上/10年以内)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  3. 器具備品(30万円以上/6年以内)
  4. 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)
  5. 構築物(120万円以上/14年以内)
  6. 事業用家屋(取得価格の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
その他要件
  1. 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  2. 中古資産でないこと
  3. 令和5年3月31までに取得したものであること
家屋の場合
家屋が先端設備等導入計画に盛り込まれていること(先端設備等導入計画の案)
新築の家屋であること(建築確認済証)
家屋の内外に生産性向上(年平均1%以上)要件を満たす設備等が設置される家屋であること(認定計画・見取り図)

関連ページ

申告に係る様式等について

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 資産税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。