新基準原動機付自転車

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ページ番号1013807  更新日 令和7年11月11日

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新基準原動機付自転車について

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)が令和7年3月31日に公布、同年4月1日に施行されたことにより、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のものが、原付免許で運転できるようになりました。

税率

2,000円(年額)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している車両が課税対象になります。

標識(ナンバープレート)

新基準原動機付自転車のナンバープレートは、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ色(白色)です。

新基準原動機付自転車の登録

新基準原動機付自転車を登録する場合は、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下いずれかの項目において確認します。

  • 譲渡(販売)証明書の型式認定番号
  • 国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が各車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

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このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。