守山市共同住宅等に係るまちづくり調整条例

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ページ番号1002082  更新日 令和8年3月16日

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守山市共同住宅等に係るまちづくり調整条例(令和元年9月1日より施行)について

守山市内において次に該当する建設事業を行おうとする場合は、建設事業の構想段階において、守山市への届出が必要になります。


「高さ10メートルを超える建築物」 または 「住戸数30戸以上の建築物」

 

条例について

  1. 目的
    建設事業の構想段階において、建設事業に関する事項を市に届け出ることにより、市のまちづくりの方針に適合した土地利用を促し、もって都市の健全な発展と市民福祉の増進に寄与することを目的とします。
  2. まちづくりの方針とは?
    都市計画マスタープラン、景観計画をはじめ、守山市のまちづくりに関する方針、指針、基準のことを言います。
  3. 建設事業の構想段階とは?
    建設事業を目的とする、次のいずれかの最も早い時期を言います。
    • 土地取引(売買や賃借等の契約や予約等)を行う前
    • 土地の区画形質の変更を行う前
    • 建設事業自体を行う前
  4. 市の意見通知、意見に対する回答
    届出があった日から60日以内に、市の意見を通知します。市の意見通知日から60日以内に、意見に対する回答をすることが必要です。

※ 条例等については添付ファイルのとおりです。

届出について

届出については、次の書類を各2部ご提出ください。

・届出書様式

・構想の概要説明(計画住戸数、階数等)および全体の工程スケジュールを示したもの

・付近見取図(縮尺2500分の1程度)

・配置図(施設の配置に係る構想を示すもの。自動車駐車台数、自動車の出入口の位置、その他駐車場の設置に係る構想を示すもの。)

・平面図

・立面図

・日影図(周辺建築物への日影の影響がわかるように示した図面)

 ※用途地域にかかわらず、「平均地盤面からの高さ(測定面高さ)1.5m」で作成してください。

・等時間日影図(周辺建築物への日影の影響がわかるように示した図面)

 ※用途地域にかかわらず、「平均地盤面からの高さ(測定面高さ)1.5m、等時間線は2時間と3時間、敷地境界線から5mおよび10mのラインを記載」で作成してください。

・現況写真(計画地と周辺の状況がわかるもの)

 


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このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 都市計画・交通政策課 都市計画係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1132 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。