守山市都市計画基本方針(都市計画マスタープラン)の改訂

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ページ番号1002085  更新日 令和6年1月30日

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都市計画基本方針(都市計画マスタープラン)とは

都市計画基本方針(都市計画マスタープラン)とは、都市計画法第18条の2に規定された「市町村の都市計画に関する基本的な方針」を示すものであり、市町村における都市計画の総合的な指針として、まちづくりの将来目標や土地利用、都市施設の整備方針等を明らかにするとともに、地域ごとのまちづくりの方針や実現に向けての推進方策を定めるものです。

都市計画法(抄)

第18条の2(市町村の都市計画に関する基本的な方針)

市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めるものとする。

一部改訂について(令和4年10月)

本市では、「守山市都市計画基本方針(守山市都市計画マスタープラン)」を平成28年に策定しましたが、その後の社会情勢の変化等を踏まえ、都市計画基本方針(都市計画マスタープラン)の総点検に取り組みました。総点検の取組を通じて、改めてまちの課題を抽出する中、抽出した課題に対する都市計画の手法での解決策を検討するとともに、上位・関連計画等との整合を図りながら、時代の変化に対応した見直し(一部改訂)を行いました。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 都市計画・交通政策課 都市計画係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1132 ファクス番号:077-582-6947
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