守山市立地適正化計画
立地適正化計画とは
立地適正化計画は、都市再生特別措置法の一部改正(平成26年8月施行)により市町村が策定できることとなった計画で、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えのもと、都市全体の構造を見渡し、住宅と医療・福祉・商業等の様々な暮らしに必要な施設のゆるやかな誘導を図るとともに、公共交通と連携したまちづくりを行うことで、コンパクトなまちを推進するための計画です。
日常生活サービス施設等を誘導する区域である「都市機能誘導区域」、都市機能誘導区域内に誘導する施設である「誘導施設」および住民の居住を誘導する区域である「居住誘導区域」を設定し、誘導を進めます。
立地適正化計画の制度の詳細は、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
守山市立地適正化計画(令和7年6月30日公表)
本市においては、平成29年3月31日に計画を策定し、令和2年1月31日に同計画を一部改訂しました。都市再生特別措置法において、立地適正化計画は、おおむね5年ごとの見直しが推奨されていることから、本市都市計画の状況、法令の改正等を踏まえて、計画を改訂し、新たな計画を令和7年6月30日に策定しました。
届出制度について
守山市立地適正化計画の公表に伴い、次のいずれかに該当する場合は、都市再生特別措置法に基づき事前に届出が必要となります。
1 居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の開発行為または建築等行為を行おうとする場合
2 都市機能誘導区域外で誘導施設を有する建築物の開発行為または建築等行為を行おうとする場合
3 都市機能誘導区域内で誘導施設を休止または廃止する場合
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このページに関するお問い合わせ
守山市 都市経済部 都市計画・交通政策課 都市計画係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1132 ファクス番号:077-582-6947
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