守山市立地適正化計画の見直し・公表

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ページ番号1002084  更新日 令和5年7月26日

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立地適正化計画とは

立地適正化計画は、都市再生特別措置法の一部改正(平成26年8月施行)により市町村が策定できることとなった計画で、「コンパクトシティ+ネットワーク」の考えのもと、都市全体の構造を見渡し、住宅と医療・福祉・商業等の様々な暮らしに必要な施設のゆるやかな誘導を図るとともに、公共交通と連携したまちづくりを行うことで、コンパクトなまちを推進するための計画です。本市においては、平成29年3月31日に計画を策定・公表しました。

イラスト:立地適正化計画イメージ図

日常生活サービス施設等を誘導する区域である「都市機能誘導区域」および都市機能誘導区域内に誘導する施設である「誘導施設」、住民の居住を誘導する区域である「居住誘導区域」を設定する中で、誘導を進めます。

立地適正化計画の制度の詳細につきましては、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

計画の見直しについて(令和2年1月31日公表)

本市においては、平成29年3月31日に計画を策定しましたが、平成30年10月に広域的な連携を図る重要な路線である草津・栗東・守山間を運行する広域的公共交通路線(広域バス路線)が新たに開設され、市内だけでなく、市外からの移動が見込まれ、都市機能施設の立地が期待できることから、広域的公共交通路線を都市機能誘導区域に含めました。また、都市機能のさらなる充実を図るため、誘導施設・誘導施策を追加しました。

守山市立地適正化計画

届出制度について

平成29年3月31日の守山市立地適正化計画の公表に伴い、都市再生特別措置法に基づく届出が必要になるとともに、この届出制度に関する内容が、宅地建物取引における重要事項説明の対象となります。

本計画で定める居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合や、都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築行為等を行おうとする場合や、都市機能誘導区域内において、誘導施設の休止又は廃止をする場合には、都市再生特別措置法に基づき、事前に届出が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 都市計画・交通政策課 都市計画係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1132 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。