大津湖南都市計画特別用途地区変更(案)に係る公聴会の開催

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ページ番号1013060  更新日 令和7年7月4日

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 都市計画の案を作成するに当たり、都市計画法第16条第1項の規定により公聴会を開催するので、守山市都市計画公聴会規則第3条の規定により、都市計画法の案の概要を公衆の縦覧に供します。

1 作成しようとする都市計画の概要

 (1)都市計画の名称

第3種観光・レクリエーション特別用途地区

 (2)位 置

守山市今浜町地先

 

2 縦覧期間 

令和7年7月4日(金曜日)から同年7月18日(金曜日)まで

 

3 縦覧場所 

守山市役所都市計画・交通政策課、速野会館および中洲会館

 

4 公聴会の日時および場所 

(1)日 時

令和7年7月24日(木曜日)午後7時から

(2)場 所

守山市立速野会館 多目的ホール(守山市水保町2236番地)

 

5 公聴会の公述について 

(1)公述人の資格

市内に住所を有する者および土地所有者等当該都市計画案に利害関係のある者

(2)公述申出書

A4サイズ用紙に公述申出書と記し、住所、氏名、電話番号および述べようとする意見の要旨を書いた書面(意見は、公共・公益の見地に立った内容としてください。)

(3)提出方法

郵送(必着)、メール、ファクスまたは直接

(4)提出期限

令和7年7月18日(金曜日) 午後4時45分まで

(5)提出先

都市計画・交通政策課

 

6 公聴会の傍聴

公聴会の傍聴を希望する者は、当日直接会場で受付し、住所、氏名を記載してください。

ただし、席数の関係上先着順とし、入場制限を行う場合があります。

 

7 公聴会について

7月22日(火曜日)に申出件数をホームページでお知らせします。

公述の申出がない場合、公聴会は中止します。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 都市計画・交通政策課 都市計画係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1132 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。