守山市の高度地区
高度地区を都市計画決定しました。(平成31年3月29日より施行)
目的
守山駅周辺では、本市の玄関口として、「既存の中心商業地としてのエリア価値向上」と「良好な住環境の確保」を目指しています。
高度地区による高さ制限と、市街地環境配慮の特例の運用により、都市機能用途や良好な建築物の誘導を目指し、また、日照、通風、採光、圧迫感、プライバシーの確保などの視点から、居住環境の向上や市街地環境の改善を図り、中高層建築物の建設を原因とする近隣紛争を未然防止し、住みよいまちづくりの実現を図るため、高度地区を決定しました。
範囲
駅前中心A地区、駅前周辺B地区、駅前周辺C地区(位置および区域は計画図表示のとおり)
制限内容・適用除外・特例
都市計画高度地区を次のように決定しました。
種類 | 面積 | 建築物の高さの最高限度 |
---|---|---|
高度地区(駅前中心A地区) | 約5.34ha | 建築物の高さは、25メートル以下とする。 |
高度地区(駅前周辺B地区) | 約17.36ha | 建築物の高さは、20メートル以下とする。 |
高度地区(駅前周辺C地区) | 約9.98ha | 建築物の高さは、20メートル以下とする。 |
1適用の除外
- この規定の適用の際、現に存する建築物または現に建築、修繕もしくは模様替の工事中の建築物がこの規定に適合せず、またはこの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物または建築物の部分に対しては、当該規定は適用しない。
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項の規定による地区計画等の区域(地区整備計画等が定められている区域のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2の規定に基づく条例(以下「建築制限条例」という。)により、建築物の高さの最高限度が定められている区域に限る。)内の建築物で、当該建築制限条例の規定の内容に適合するものについては、当該規定は適用しない。
- 建築基準法第59条の2の許可による建築物に対しては、当該規定は適用しない。
2市長の認定による特例
- この規定の適用の際、現に存する建築物または現に建築、修繕もしくは模様替の工事中の建築物の建替え(建築物の除却または複数の建築物がある場合にあっては、その建築物ごとの除却が行われる場合の当該建築物の除却を行った後、引き続き当該建築物と同一の用途かつ同程度の規模の建築物を建築することをいう。)で市長が認定したものについては、当該規定は適用しない。
- 周辺環境に配慮し、良好な市街地環境の形成に寄与するとして、守山市都市計画審議会の意見を聴いて市長が認定した建築物については、当該規定は適用しない。
- その他公益上やむを得ないと認め、または周囲の状況等により環境上支障がないと市長が認定した建築物については、当該規定は適用しない。
- 計画書 (PDF 107.3KB)
- 理由書 (PDF 75.4KB)
- 特例の認定に関する基準 (PDF 572.8KB)
- 特例の認定の手続に関する事務取扱要領 (PDF 1.4MB)
- 特例の認定の手続に関する事務取扱要領(様式) (PDF 197.8KB)
- 特例の認定の手続に関する事務取扱要領(様式) (Word 108.0KB)
高度地区の制限に関することや適用除外、特例に関することなど詳細は、下記までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
守山市 都市経済部 都市計画・交通政策課 都市計画係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1132 ファクス番号:077-582-6947
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