特別用途地区

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ページ番号1002087  更新日 令和5年7月26日

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1 特別用途地区とは

地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別な目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完して定める地区。

2 守山市における特別用途地区

(1)観光・レクリエーション特別用途地区

北部市街地商業地域の土地利用の観点から、当該地域の利便の増進および環境の保全に支障を及ぼす恐れのある建築物について、制限を行うものです。

(2)大規模集客施設制限特別用途地区

分散型から集約型への都市構造の移行が必要とされており、中心市街地における都市機能の集約を図るため、準工業地域において大規模集客施設の立地を制限するものです。

(3)公共公益施設特別用途地区

守山中学校、守山市民運動公園、守山市民ホール、立命館守山中学校・高等学校など公共公益施設が集積しており、都市計画マスタープランにおいては文化スポーツ・市民交流拠点の位置付けがある地区にふさわしい土地利用を確保し、市民の文化スポーツ・市民交流の活性化を図るため、特別用途地区により制限をします。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 都市計画・交通政策課 都市計画係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1132 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。