都市計画課で取扱う届出関係の様式集
名称 | 提出部数 | 備考 |
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都市計画法53条申請書 | 2部 | |
都市計画法58条の2届出書 (地区計画の区域内における行為の届出書) |
2部 |
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集落地域整備法6条届出 (集落地区計画の区域内における行為の届出書) |
2部 |
欲賀地区集落地区計画 |
守山市景観条例に基づく届出 | 2部 | 平成20年度より市条例施行 |
守山市屋外広告物条例に基づく許可申請書 | 2部 *除却届けは1部 |
平成22年度より市条例施行 |
風致地区内行為許可申請書 | 2部 | |
守山市立地適正化計画に基づく届出 | 2部 | 平成29年3月31日の計画の公表に伴い開始 |
国土法、公拡法の届出に関しては、平成21年4月1日(水曜日)より開発調整課での取り扱いとなります。
平成22年4月1日に「守山市屋外広告物条例」を施行しました。よって、平成22年度より守山市様式による届出になります。
平成2年2月14日に岡・立入地区、平成10年9月14日に欲賀地区(集落地区計画)、平成19年12月17日に中山道守山宿等、平成22年11月29日に笠原地区、平成26年3月31日に石田町地区、平成26年8月1日に荒見町地区、平成27年3月23日に立田町地区、平成27年7月1日に服部町地区、平成27年12月16日に幸津川町地区、平成28年3月25日に守山銀座ビル地区、平成29年3月27日に布施野地区および森川原町地区、平成30年3月23日に木浜町地区、平成30年12月20日に赤野井町地区、令和3年3月30日に横江工業団地、令和3年6月30日に市民交流ゾーン、令和4年3月31日に守山駅東口地区および矢島町地区の地区計画が都市計画決定されており、区域内の建築行為等については、届出が必要になります。(岡・立入地区、欲賀地区(集落地区計画)、笠原地区、石田町地区および立田町地区は、制限内容および区域が一部変更決定されております。)
詳細については、都市計画・交通政策課へお問い合わせください。
申請書等
都市計画法53条申請書
都市計画法58条の2届出書(地区計画の区域内における行為の届出書)
集落地域整備法6条届出(集落地区計画の区域内における行為の届出書)
守山市景観条例に基づく届出
守山市屋外広告物条例に基づく許可申請書
風致地区内行為許可申請書
守山市立地適正化計画に基づく届出
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このページに関するお問い合わせ
守山市 都市経済部 都市計画・交通政策課 都市計画係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1132 ファクス番号:077-582-6947
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