公的年金からの特別徴収

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ページ番号1001560  更新日 令和5年8月31日

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公的年金からの特別徴収とは、公的年金等の所得に係る市民税・県民税を、年金を支給する年金保険者が公的年金から差し引き、市へ直接納入する制度です。

特別徴収の対象となる方

当該年度の4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方

ただし、次の要件に該当する方は特別徴収の対象となりません。

  • 老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等の受給額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料が公的年金等から特別徴収されていない方
  • 特別徴収される市民税・県民税額が、所得税・介護保険料・国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を控除した後の老齢基礎年金等の額を超える方

また、次の要件に該当することとなった方は公的年金からの特別徴収が停止されます。

  • 市外に転出された方やお亡くなりになられた方
  • 守山市の介護保険料の特別徴収をしなくなった方
  • 修正申告等により年金所得に係る市民税・県民税額に変更が生じた方
  • 公的年金の支給が停止されたり、年金受給権に担保が設定された方など

特別徴収の対象とならない方、特別徴収が停止された方の市民税・県民税は、普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。

特別徴収の対象となる税額

公的年金等(厚生年金、共済年金、企業年金等を含む)にかかる市民税・県民税です。

公的年金以外の所得(給与所得、事業所得など)にかかる市民税・県民税は給与からの特別徴収や普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。

特別徴収の対象となる年金

老齢基礎年金などの老齢または退職を支給事由とする年金から特別徴収が行われます。

徴収方法

新たに特別徴収の対象となった人

年度前半は公的年金等に係る所得に係る税額の半分を6月・8月に普通徴収の方法により徴収します。

年度後半(10月・12月・2月)は残りの額を10月・12月・2月の老齢年金等の支払いごとに特別徴収の方法により徴収します。

新たに特別徴収の対象になった人の徴収方法(公的年金等の収入のみの場合)

種別

普通徴収(納付書・口座振替)

特別徴収(公的年金からの天引き)

徴収月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

年税額の4分の1

年税額の4分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

 

前年度から特別徴収の対象となっている人

  • 年度前半(4月・6月・8月)は、前年度分の公的年金等に係る所得に係る税額の6分の1の額を、引き続き老齢年金等の支払いごとに特別徴収の方法により徴収します。(仮徴収)
  • 年度後半(10月・12月・2月)は、前年の公的年等の所得に係る税額から年度前半に仮徴収した額を差し引き、残りの額を10月・12月・2月の老齢年金等の支払いごとに特別徴収の方法により徴収します。(本徴収)

前年度から特別徴収の対象となっている人の徴収方法(公的年金等の収入のみの場合)

種別

特別徴収(公的年金からの天引き)

 

仮徴収

本徴収

徴収月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

前年度分の年税額の

6分の1

前年度分の年税額の

6分の1

前年度分の年税額の

6分の1

年税額から仮徴収した額を差し引いた金額の

3分の1

年税額から仮徴収した額を差し引いた金額の

3分の1

年税額から仮徴収した額を差し引いた金額の

3分の1

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。