市民税・県民税・森林環境税

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ページ番号1001562  更新日 令和6年9月11日

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【注意事項】
このページでは、令和6年度課税分の市民税・県民税・森林環境税に関して記載しています。過去の年度については、一部の内容が異なる場合がありますので、税務課市民税係(連絡先はこのページ末尾に記載)にお問い合わせください。

市民税・県民税について

市民税・県民税は、前年(1月1日から12月31日まで)中の所得に対して課税され、市民の皆さんに均等に負担していただく「均等割」と、所得に応じて負担していただく「所得割」があります。

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市民税・県民税・森林環境税が課税される人

  1. 毎年1月1日現在、守山市内に住所を有する人が納税義務者となります。1月2日以降に他の市町村へ転出された場合でも、その年の市民税・県民税・森林環境税は守山市に納めていただきます。
  2. 毎年1月1日現在、守山市内に事務所・事業所・家屋を有する人は、守山市内に住所を有しない場合であっても、市民税・県民税の均等割(年間4,800円)が課税されます。

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市民税・県民税・森林環境税が課税されない人

以下に該当する人には、市民税・県民税・森林環境税は課税されません。

均等割・所得割・森林環境税が課税されない人(=市民税・県民税・森林環境税が非課税となる人)

  • 毎年1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親に該当する人で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
    28万円×(同一生計配偶者,扶養親族の数+1)+16万8千円+10万円
    (16万8千円の加算額は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみです。扶養親族の人数は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。)

所得割の課税されない人(=市民税・県民税の均等割のみ課税される人)

前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人

35万円×(同一生計配偶者,扶養親族の数+1)+32万円+10万円

(32万円の加算額は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみです。扶養親族の人数は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。)

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市民税・県民税・森林環境税の計算方法

市民税・県民税・森林環境税の年税額=均等割+所得割+森林環境税

均等割

市民税 県民税
3,000円 1,800円

県民税には、琵琶湖森林づくり県民税(800円)が含まれています。

所得割

課税所得金額(所得金額ー所得控除額)×税率ー調整控除ー税額控除ー配当割額控除額及び株式譲渡割額控除額=所得割額

所得割の税率

総合課税分(事業所得、給与所得等複数の所得を合算して計算します)

市民税 県民税
6% 4%

分離課税分(他の所得と合算せずに、それぞれの所得ごとに計算します)

区分 市民税 県民税
短期譲渡所得 5.4% 3.6%
長期譲渡所得 3% 2%
株式譲渡所得(上場分) 3% 2%
株式譲渡所得(一般分) 3% 2%
上場株式等の配当等 3% 2%
先物取引 3% 2%

森林環境税(国税)

1,000円

パリ協定で定める温室効果ガス排出制限目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方税源を安定的に確保する観点から、令和6年度から課税されることとなりました。

なお、これまで、東日本大震災の復興を図ることを目的とした「復興特別税」が市民税および県民税の均等割にそれぞれ500円ずつ(計1,000円)加算されていましたが、令和5年度をもって終了しました。

所得の種類

所得 所得の種類 所得金額の計算方法
営業等所得 製造業、卸・小売業、金融・保険業、建設業、サービス業などの営業から生ずる所得 収入金額ー必要経費
農業所得 米、麦、野菜、花、果物などの栽培または酪農などの農業から生ずる所得 収入金額ー必要経費
不動産所得 不動産の貸付、不動産上の権利の貸付、広告看板取付による所得(農地の小作料収入も含む) 収入金額ー必要経費
利子所得 公社債や預貯金の利子、公社債投資信託などの分配金の所得(分離課税されたものは除く) 収入金額=利子所得の金額
配当所得 法人から受ける利益の配当、余剰金の分配などによる所得、証券投資信託収益の分配金 収入金額ー株式などの元本の取得に要した負債の利子
給与所得 給与、賃金(パート、アルバイト含む)、賞与、専従者給与 収入金額ー給与所得控除額(-所得金額調整控除)

雑所得(公的年金等)

国民年金、厚生年金、各種共済年金、恩給などの公的年金による所得 収入金額ー公的年金等控除額
雑所得(業務) 講演料、原稿料またはネットオークションなどを利用した個人取引若しくは食料品の配達などの副収入による所得 収入金額ー必要経費
雑所得(その他) 郵便局・生命保険の個人年金など上記以外のものによる所得 収入金額ー必要経費
総合譲渡所得 車両、機械、特許権、著作権、書画、骨とう品、貴金属などを譲渡した所得 収入金額ー資産の取得費などの経費ー特別控除(最高50万円)(注1)
一時所得 保険契約等による一時金(満期・解約など)、懸賞の当選金、賞品などによる所得 収入金額ー必要経費ー特別控除(最高50万円)(注1)
分離譲渡所得 土地や建物、上場株式等を譲渡した所得 収入金額ー資産の取得費などの経費(ー特別控除)
山林所得 山林を伐採して譲渡、または立木のまま譲渡することにより生ずる所得 収入金額ー必要経費ー特別控除(最高50万円)

(注1)総合譲渡所得のうち長期譲渡所得および一時所得については、上記で算出した額の2分の1が課税対象額

給与所得の計算方法

給与収入金額 給与所得の額
550,999円以下 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額ー550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 (収入金額÷4(注))×2.4+100,000
1,800,000円~3,599,999円 (収入金額÷4(注))×2.8ー80,000円
3,600,000円~6,599,999円 (収入金額÷4(注))×3.2ー440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9ー1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額ー1,950,000円

(注)1,000円未満の端数は切り捨て

公的年金等に係る雑所得の計算方法

雑所得(公的年金分)=A×B-C

65歳未満の人(昭和34年1月2日以後生まれ)
公的年金等控除額

 

 

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 控除額(C)

公的年金等の収入金額の

合計額(A)

割合(B)

1,000万円以下の場合

1,000万円超え、2,000万円以下の場合

2,000万円を超える場合

1,299,999円以下 100% 600,000円 500,000円 400,000円
1,300,000円~4,099,999円 75% 275,000円 175,000円 75,000円
4,100,000円~7,699,999円 85% 685,000円 585,000円 485,000円
7,700,000円~9,999,999円 95% 1,455,000円 1,355,000円 1,255,000円
10,000,000円以上 100% 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
65歳以上の人(昭和34年1月1日以前生まれ)
公的年金等控除額

 

 

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 控除額(C)

公的年金等の収入金額の

合計額(A)

割合(B)

1,000万円以下の場合

1,000万円超え、2,000万円以下の場合

2,000万円を超える場合

3,299,999円以下 100% 1,100,000円 1,000,000円 900,000円
3,300,000円~4,099,999円 75% 275,000円 175,000円 75,000円
4,100,000円~7,699,999円 85% 685,000円 585,000円 485,000円
7,700,000円~9,999,999円 95% 1,455,000円 1,355,000円 1,255,000円
10,000,000円以上 100% 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
所得金額調整控除

以下に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウまでのいずれかに該当する場合
    • ア 自身が特別障害者に該当する
    • イ 年齢が23歳未満の扶養親族を有する
    • ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する。
      所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(最高1,000万円)-850万円)×10%
  2. 給与所得と公的年金等の雑所得があり、給与所得控除後の金額と公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
    所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(最高10万円)+公的年金等の雑所得の金額(最高10万円))-10万円

所得控除の種類と計算方法

雑損控除

前年中に災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合

AまたはBのいずれか多い方の金額

  • 実質損失額(損害金額ー保険金等の補てん額)ー総所得金額等×10%…A
  • 災害関連支出額ー5万円…B

医療費控除

前年中に一定額以上の医療費・医薬品等購入費の支払いがある場合

いずれか一方を選択

  • 従来の医療費控除
    • 総所得金額等が200万円以上の場合
      支払った医療費の金額ー保険金等の補てん額ー10万円
    • 総所得金額等が200万円未満の場合
      支払った医療費の金額ー保険金等の補てん額ー総所得金額等の5%
    (限度額200万円)
  • セルフメディケーション税制
    スイッチOTC医薬品の購入対価ー保険金等の補てん額ー1万2千円
    (限度額8万8千円)

社会保険料控除

前年中に国民健康保険税や国民年金保険料、介護保険料などの支払いがある場合

支払った社会保険料の合計額

小規模企業共済等掛金控除

前年中に小規模企業共済制度の規定による共済契約掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度による掛金の支払いがある場合

支払った掛金の合計額

生命保険料控除

前年中に一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の支払いがある場合

生命保険料控除額は、平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料と、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料では、取扱いが異なります。

平成24年1月1日以降保険契約締結分(新契約)
支払額 控除額の計算
12,000円以下 支払保険料の全額
12,001円~32,000円 支払保険料の2分の1+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料の4分の1+14,000円
56,001円以上 一律28,000円
平成23年12月31日以前保険契約締結分(旧契約)
支払額 控除額の計算
15,000円以下 支払保険料の全額
15,001円~40,000円 支払保険料の2分の1+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料の4分の1+17,500円
70,001円以上 一律35,000円
  1. 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に基づく場合
    一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3つに区分して、それぞれ上記の表で求めた金額の合計額(最高7万円)です。
  2. 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に基づく場合
    一般生命保険料と個人年金保険料の2つに区分して、それぞれ上記の表で求めた金額の合計額(最高3.5万円×2区分=最高7万円)です。
  3. 1.と2.の両方がある場合
    一般生命保険料と個人年金保険料はそれぞれ、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。
    適用する生命保険料控除 控除額
    1.に該当するもののみ生命保険料控除を適用 1.に基づき算定した保険料
    2.に該当するもののみ生命保険料控除を適用 2.に基づき算定した保険料
    両方について生命保険料控除を適用

    1.と2.の控除額の合計額(最高28,000円)

なお、1.~3.の各控除額の合計額が7万円を超える場合には、生命保険料控除額は7万円となります。

地震保険料控除

前年中に地震保険料(旧長期損害保険料を含む。)の支払いがある場合

地震保険の支払保険料
支払保険料等の金額 控除額
50,000円以下 支払保険料の2分の1
50,001円以上 25,000円
旧長期損害保険契約の支払保険料
支払保険料等の金額 控除額
5,000円以下 支払保険料の全額
5,001円~15,000円 支払保険料の2分の1+2,500円
15,001円以上 10,000円

保険契約が2以上あって、地震保険料と旧長期損害保険料がどちらもある場合はそれぞれの控除額の合計額(最高25,000円)

ひとり親控除・寡婦控除

納税義務者本人が特定の要件に該当するひとり親・寡婦である場合

  • ひとり親控除
    婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)
    控除額は30万円
  • 寡婦控除
    次のいずれかに該当する場合
    1. 夫と離婚した後再婚していない方で、生計を一にする扶養親族(総所得金額等48万円以下)がいる。(合計所得金額500万円以下に限る)
    2. 夫と死別後再婚していない方(合計所得金額500万円以下に限る)
    控除額は26万円

勤労学生控除

給与所得などの勤労による所得がある特定の学校の学生や生徒で、合計所得金額が75万円以下で、そのうち勤労によらない所得が10万円以下である場合に該当します。

控除額は26万円

障害者控除

前年の12月31日時点で、納税義務者本人、控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合

  • 控除額は障害者1人につき26万円
  • 特別障害者に該当する場合の控除額は30万円
  • 同居特別障害者に該当する場合の控除額は53万円

配偶者控除

納税者義務者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、前年の12月31日時点で、下記の要件すべてに該当する配偶者を有している場合

配偶者の要件
  • 民法上の配偶者であること(内縁関係の人を除く。)
  • 納税義務者本人と生計を一にしていること
  • 合計所得金額が48万円以下であること
  • 原則として、青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色事業専従者でないこと
  • 他の人の扶養親族となっていないこと
控除額
納税義務者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円

配偶者特別控除

納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以下で上記の要件(配偶者の要件)にすべて該当する配偶者を有しており、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円未満である場合

控除額

 

納税義務者の合計所得金額

配偶者の合計所得金額

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

48万円超100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超133万円以下

3万円

2万円

1万円

133万円超

0円

0円

0円

扶養控除

前年の12月31日(年の途中で死亡した場合にはその死亡した日)時点で下記の要件に該当する扶養親族がいる場合

扶養控除の要件
  • 配偶者以外の親族、または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や、市町村長から養護を委託された老人
  • 納税義務者本人と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が48万円以下であること
  • 原則として、青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色専従者でないこと
  • 他の人の扶養親族等になっていないこと
名称 適用条件 控除額
年少扶養 16歳未満の方 なし
一般扶養 16歳以上19歳未満の方または23歳以上70歳未満の方 33万円
特定扶養 19歳以上23歳未満 45万円
老人扶養 70歳以上 38万円
同居老親等 老人扶養のうち、納税義務者本人または配偶者の直系尊属で、あなた又はあなたの配偶者と常に同居している人 45万円

基礎控除

合計所得金額に応じて控除額が変更になります。

合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

調整控除

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用はありません。

市民税・県民税と所得税の人的控除の差

所得控除名 市民税・県民税 所得税 人的控除の差
寡婦控除 26万円 27万円 1万円
ひとり親控除 30万円 35万円

5万円(母)
1万円(父)

勤労学生控除 26万円 27万円 1万円
普通障害者控除 26万円 27万円 1万円
特別障害者控除 30万円 40万円 10万円
同居特別障害者控除 53万円 75万円 22万円
一般扶養控除 33万円 38万円 5万円
特定扶養控除 45万円 63万円 18万円
老人扶養控除 38万円 48万円 10万円
同居老親扶養控除 45万円 58万円 13万円
基礎控除 43万円 48万円 5万円
人的控除の差
 

納税義務者の合計所得金額

区分

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

配偶者控除
一般
5万円 4万円 2万円
配偶者控除
老人
10万円 6万円 3万円
配偶者特別控除
配偶者所得48万円超~50万円未満
5万円 4万円 2万円
配偶者特別控除
配偶者所得50万円超~55万円未満
3万円 2万円 1万円

税額控除

配当控除(申告分離課税を選択したもの、確定申告をしないことを選択したものは除く)

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が個人市民税・県民税所得割額から差し引かれます。

課税総所得金額等の合計額が1,000万円以下の部分
種類 市民税 県民税
利益の配当等 1.6% 1.2%
証券投資信託等(下記以外) 0.8% 0.6%
外貨建証券等投資信託 0.4% 0.3%
課税総所得金額等の合計額が1,000万円超の部分
種類 市民税 県民税
利益の配当等 0.8% 0.6%
証券投資信託等(下記以外) 0.4% 0.3%
外貨建証券等投資信託 0.2% 0.15%

住宅借入金等特別税額控除

所得税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている人(平成21年から令和3年12月までに入居した人)で、所得税で控除しきれなかった額のある人について、下記の方法により計算した額を市民税・県民税の所得割から控除します。

(ア)または(イ)のいずれか小さい額を控除

  • (ア)前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  • (イ)前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)

なお、特定取得または特別特定取得(住宅取得に係る消費税額および地方消費税額が8%または10%)に該当する場合は、前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)

寄附金税額控除

対象となる寄附金
  1. 総務大臣による指定を受けた都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社支部への寄付金、A.に該当しない都道府県・市町村に対する寄附金
  3. 県・市が条例で指定する寄付金

上記寄付金の合計額(総所得金額等の合計額の30%を上限とします。)

計算方法
  • 基礎控除額
    (寄付額ー2千円)×10%
  • 特別控除額(A.のみ適用。調整控除後の住民税所得割の20%を限度とする。)
    (寄付額ー2千円)×下表左欄区分に応じた右欄の割合
    課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
    0円以上195万円以下 84.895%
    195万円超330万円以下 79.79%
    330万円超695万円以下 69.58%
    695万円超900万円以下 66.517%
    900万円超1,800万円以下 56.307%
    1,800万円超4,000万円以下 49.16%
    4,000万円超 44.06%
    0円未満(課税山林所得金額および課税退職所得金額を有しない場合) 90%
    0円未満(課税山林所得金額および課税退職所得金額を有する場合) 地方税法に定める割合

外国税額控除

外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課税されている時は、一定の方法により外国の所得税相当分を控除します。

配当割額控除額・株式譲渡等所得割額控除額

一定の上場株式等の配当またはその売却益については、「配当割」または「株式等譲渡所得割」として5%の税率(地方税)で特別徴収(源泉徴収)されています。しかし、申告された場合は所得割として課税され、所得割額から「配当割額」または「株式等譲渡所得割」を控除し精算します。

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納税の方法

市民税・県民税・森林環境税の納税の方法は、以下のとおりです。

普通徴収

市役所から納税通知書が送付され、通常6月・8月・10月・12月の4回の納期に分けて本人が直接納付(口座振替も可能)する方法

給与からの特別徴収

給与支払者(現在お勤めの会社)が、市役所から送付された税額通知書により給与所得者の毎月の給与から天引きし、6月から翌年の5月までの12回に分けて納税する方法

公的年金からの特別徴収

年金支払者(日本年金機構など)が、4月1日時点で65歳以上の公的年金受給者の公的年金に係る市民税・県民税・森林環境税を公的年金の支給時に天引きし納税する方法

詳しい内容は次のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。