森林環境税の創設について

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ページ番号1008738  更新日 令和6年7月9日

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令和6年度より、市民税・県民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円の森林環境税が新たに賦課されます。

森林環境税の創設について

森林環境税は、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図る観点から、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するために創設された国税です。令和6年度より、市民税・県民税と併せて市が徴収します。その税収については、国によって森林環境譲与税として全額が都道府県・市町村へ譲与されます。

税額について

森林環境税の税額は、一人あたり1,000円で、市民税・県民税均等割と併せて課税されます。なお、平成26年度から実施していた、防災施策の財源確保にかかる市民税・県民税均等割の増額(1,000円)が令和5年度をもって終了するため、納付すべき税額については令和5年度から変わりません。

 

森林環境税の非課税基準について

森林環境税の非課税基準は、守山市の市民税・県民税均等割の非課税基準と同じです。

  • 毎年1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親に該当する人で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

28万円×(同一生計配偶者,扶養親族の数+1)+16万8千円+10万円

(16万8千円の加算額は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみです。扶養親族の人数は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。)

税収の使途について

森林環境税の税収は、国から都道府県・市区町村に交付されます(森林環境譲与税)。市区町村においては、森林整備、人材育成、木材利用、森林保全の普及啓発の施策に要する費用に充てられます。都道府県においては、市区町村が行う施策の支援に充てられます。

守山市における年度別の取組状況については、下記をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。