事業主の皆さまへ ~個人住民税の特別徴収の実施および徹底について~

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ページ番号1001563  更新日 令和5年8月31日

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給与特別徴収制度とは

個人住民税(市民税、県民税)の給与特別徴収制度は、給与支払者(事業者)が所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(引き去り)し、納入していただく制度です。

特別徴収のしくみ

毎年5月31日までに特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から徴収(引き去り)し、翌月の10日までに各従業員の住所地の市町へ、各市町ごとの合算額を納入してください。

イラスト:特徴強化

納期の特例

従業員が常時10名未満の事業者は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。

納期の特例をご希望される事業所は、下記の申請書等欄の「市県民税特別徴収に係る納期特例の申請書」をご提出ください。

平成28年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。

滋賀県と県内市町では、一定の理由に該当する場合を除き、平成28年度から所得税の源泉徴収義務のあるすべての事業者に対して、個人住民税の特別徴収による納入を徹底することになりました。

地方税法第321条の3、第321条の4等および各市町の税条例の定めにより、給与を支払う事業者は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。

給与特別徴収のメリット

給与所得者(従業員)は…

  • 毎月、給与から徴収(引き去り)されるため、納め忘れがありません。
  • 納税のために、納期ごとに金融機関へ出向く必要がありません。
  • 納期が、普通徴収(納付書、口座振替による納付)の4回に比べ、給与特別徴収は12回であることから、1回当たりの負担が少なくて済みます。

給与支払者(事業者)は…

市町が税額の計算を行うため、所得税と違い、税額計算や年末調整の必要がありません。

問い合わせ先について

  • 特別徴収の手続きなどについては、税務課市民税担当 電話077-582-1115 ファクス077-583-9738
  • 特別徴収の強化の取組については、滋賀県総務部税政課 電話077-528-3215 ファクス077-528-4819
  • または、滋賀県南部県税事務所 電話077-567-5407 ファクス077-566-0439

それぞれお問合せください。

申請書等

市県民税特別徴収に係る納期特例の申請に関する様式

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このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。