システムの標準化に伴う固定資産税に係る証明書等の運用変更(様式の廃止および一部変更)について

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ページ番号1013708  更新日 令和7年11月15日

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令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準に関する法律」に基づき、守山市では、令和7年12月22日(月曜日)にシステムの標準化を行います。これに伴い、これまで本市が発行していた固定資産税に係る証明書等について、運用変更(様式の廃止および一部変更)を行います。

証明書等の廃止日および変更日

令和7年12月22日(月曜日)から

廃止される証明書等

(1)名寄帳の写し(記載されている内容:評価額、課税標準額、相当税額)

(2)固定資産課税台帳記載事項証明書(記載されている内容:評価額、課税標準額、相当税額)

証明内容が変更される証明書

公課証明書

変更前の記載内容:課税標準額、相当税額

変更後の記載内容:評価額、課税標準額、相当税額

※これまでの名寄帳の写しおよび固定資産課税台帳記載事項証明書の記載内容が必要な方は、今後、公課証明書をご請求ください。

証明書の交付手数料について

1名義あたり35物件まで、300円です。単独名義と共有名義がある場合は、それぞれ300円ずつかかります。

その他

評価証明書(評価額が記載)は、従来通り発行します。

新年度の評価証明書および公課証明書は、4月1日から発行可能です。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 資産税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。