守山市民交流センター使用料の過徴収に関するお詫びおよび返金について

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ページ番号1013936  更新日 令和7年12月19日

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 守山市民交流センター使用料につきまして、今般、減免後の使用料の端数処理に誤りがあり、結果として本来より多くの使用料をお支払いいただいていた事案が判明いたしました。

ご利用いただいていた皆さまにご迷惑とご負担をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

 今後は、対象となる方へ過徴収分の使用料を速やかに返金するとともに、再発防止に向けた取り組みを徹底してまいります。

引き続き、安心してご利用いただける施設運営に努めてまいりますので、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。

事案の詳細について

1 概要

 守山市民交流センターの使用料につきましては、守山市使用料および手数料条例施行規則の規定により、減免後の使用料に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる取り扱いとなっております。

しかしながら、同センターの事務処理において端数を切り捨てず、円単位まで徴収していたことにより、過徴収が発生していたものです、

2 過徴収の内容

(1)対象期間:令和2年4月1日から令和7年11月30日まで

(2)対象団体数:86団体

(3)件数:3,672件

(4)返金金額:18,360円

3 今後の対応

(1)過徴収していたし使用料につきましては、対象となる方に個別にご案内を差し上げたうえで、返金手続きを進めてまいります。

(2)今回の事態を重く受け止め、正確に誤りなく事務処理を行うよう職員への周知徹底を図るとともに、改めて使用料徴収事務を確認し、見直すべきところは見直し、マニュアルの作成など再発防止に取り組んでまいります。

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 市民協働課 協働推進係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1149 ファクス番号:077-583-4654
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。