農業用機械・施設等の導入における補助金について

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ページ番号1015146  更新日 令和8年5月29日

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地域の中核となって農地を引き受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設等の導入にかかる費用を一部補助します。

地域農業構造転換支援事業

1 補助対象者:地域計画のうち目標地図に位置付けられた担い手等

2 補助額:事業費の3/10以内

3 補助上限額:個人 1,500万円、法人 3,000万円

 

農地利用効率化等支援事業

1 補助対象者:地域計画のうち目標地図に位置付けられた担い手等

2 補助額:(1)~(2)により算出した額のうち一番低い額

 (1) 事業費×3/10

 (2) 融資額

3 補助上限額:法人、個人問わず300万円(条件を満たす場合は600万円)

4 その他:融資を受けることが必須

注意点

・上記に記載のほか、申請要件がございます。申請を希望される場合は、農政課までお問い合わせください。

・過去に類似事業を活用され、目標未達成の場合は申請することができません。

・当該事業は申請後に国による審査がございます。審査の結果、不採択となり、補助金を活用できないこともございます。あらかじめご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 農政課 農水産振興係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1130 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。