戸籍・証明・マイナンバー よくある質問

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ページ番号1007482  更新日 令和5年7月31日

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質問未成年でも婚姻届を出すことができますか

回答

民法の一部改正(成年年齢の引き下げ)により、婚姻できる年齢が男女ともに18歳(成年)となりましたので、未成年者(18歳未満)は婚姻できません。
ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(生年月日が平成16年4月2日から平成18年4月1日)の女性は、父母の同意があれば未成年者でも婚姻できます。
その場合、届書と一緒に同意書を提出していただくか、届書の「その他」欄に父母(養父母)が「婚姻に同意する旨」を記入し、署名してください。
なお、未成年者でも再婚の場合は、父母(養父母)の同意は不要です。

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
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