戸籍・証明・マイナンバー よくある質問

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ページ番号1007488  更新日 令和5年7月31日

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質問離婚後、子どもを自分の戸籍に入れる方法について知りたい。

回答

離婚をする際に18歳未満の子がいる場合は、「離婚届」に夫婦のどちらが親権を持つのかを明記し、届出してください。
なお、親権者を定めるだけでは、子の戸籍に変動はありません。家庭裁判所にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。