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ページ番号1007487  更新日 令和5年7月31日

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質問婚姻届で、夫婦別姓とすることができますか

回答

現在の法律では、婚姻届において、夫婦別姓とすることはできません。夫の氏か妻の氏のいずれかを選んでください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
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