戸籍・証明・マイナンバー よくある質問
質問婚姻届・離婚届の証人欄の記入方法について知りたい
回答
18歳以上の2人の証人の署名(自署)が必要です。※押印は任意
ただし、離婚届の場合は、協議離婚のときだけ証人が必要です。
このページに関するお問い合わせ
守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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18歳以上の2人の証人の署名(自署)が必要です。※押印は任意
ただし、離婚届の場合は、協議離婚のときだけ証人が必要です。
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