戸籍・証明・マイナンバー よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007483  更新日 令和5年7月31日

印刷大きな文字で印刷

質問婚姻届・離婚届の証人欄の記入方法について知りたい

回答

18歳以上の2人の証人の署名(自署)が必要です。※押印は任意
ただし、離婚届の場合は、協議離婚のときだけ証人が必要です。

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。