戸籍・証明・マイナンバー よくある質問

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ページ番号1007486  更新日 令和5年7月31日

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質問離婚後も婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか

回答

離婚すると婚姻の時に氏(姓)が変わった方は婚姻前の氏に戻ります。
ただし、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を離婚届とは別に離婚届と同日または離婚した日から3か月以内に届出することによって婚姻中の氏を名乗ることができます。

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〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
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