児童手当制度改正について

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ページ番号1010409  更新日 令和6年8月8日

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児童手当-令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります

令和6年10月分(令和6年12月支給)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

 

制度改正(拡充)の内容


(1)支給対象児童の年齢を「中学校修了前まで(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(2)第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(3)第3子以降の算定に含める対象(多子加算の算定対象)の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(4)所得制限の撤廃
(5)支給回数を年3回から年6回に変更

制度内容の比較

児童手当制度改正の変更点

 

改正(拡充)前<令和6年9月分まで>
改正(拡充)後<令和6年10月分から>

支給対象児童

中学校修了前までの児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)

手当

月額

  • 3歳未満 一律:15,000円
  • 3歳~小学校修了前まで

第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円

  • 中学生 一律:10,000円
  • 特例給付 一律:5,000円
  • 3歳未満

 第1子・第2子: 15,000円
 第3子以降:30,000円

  • 3歳~高校生年代まで

 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降: 30,000円

多子加算の
算定対象

18歳到達後の最初の年度末までの子

22歳到達後の最初の年度末までの子

※18歳年度末の翌日~22歳年度末まで

(平成14年4月2日~平成18年4月1日)生まれの子は、

親等が監護・生計費の負担をしている

場合に算定児童とします。(別途手続要)

所得制限

所得制限あり

所得制限なし

支給月

2月、6月、10月

(年3回)
各前月までの4か月分を支払

2月、4月、6月、8月、10月、12月

(年6回)
各前月までの2か月分を支払

 

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親の方は、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)

※受給資格者が公務員である場合は勤務先での受給となります。勤務先へご申請ください。
※受給資格者が守山市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

申請について

申請が必要な方

以下の(1)から(4)に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

(1) 所得制限等により、現在児童手当、特例給付を受給していない方
(2) 高校生年代の児童を養育している方のうち、現在中学生以下の児童に対する児童手当を受給していない方
 新規の「認定請求書」を提出してください。
※平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子を含み、お子さまを3人以上養育する場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。

(3) 現在児童手当を受給していて、平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子を含み、お子さまを3人以上養育する方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

(4)現在は児童手当を受給しているが、高校生年代の児童が受給者と別世帯におられる方
※(1)~(4)の中で中学生以下の児童と別居している方についても、「児童手当 別居監護申立書」を提出が必要です。

申請が不要な方

以下の(1)から(3)に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則申請不要です。

(1) 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
 令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則申請不要です。市からの新制度の認定通知等は行いません。

(2) 現在特例給付を受給している方
 令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年11月中旬頃に、市より額改定通知書をお送りします。

(3) 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童が受給者と同世帯におられる方
 原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年11月中旬頃に、市より額改定通知書をお送りします。
※ただし、高校生年代の児童が受給者と別世帯におられる場合は、お申出ください。

申請の手続き要否確認フロー

手続き要否確認フロー(PDF:177KB)も参考にご覧ください。

提出期日

初回支給(令和6年12月)に反映するためには、令和6年9月13日(金曜日)【必着】までの申請が必要です。

※提出期日後も、令和7年3月31日(月曜日)【必着】までに申請いただいた場合は、受給資格が認定されると、令和6年10月に遡り支給開始となります。
※添付書類は、上記申請データに付属の用紙等をご確認の上、ご提出ください。
※令和6年9月30日以前に守山市から転出される場合は、転出先の自治体で手続きをしてください。

お問い合わせ先(提出先)

郵送、窓口で申請可能です。
※郵送での請求は次の宛先にご送付ください。
 〒524-8585
守山市吉身二丁目5番22号
守山市役所こども家庭相談課(児童手当担当)

※制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期は、令和6年11月中旬頃を予定しています。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。