児童手当制度改正について
児童手当-令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります
令和6年10月分(令和6年12月支給)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
制度改正(拡充)の内容
(1)支給対象児童の年齢を「中学校修了前まで(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(2)第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(3)第3子以降の算定に含める対象(多子加算の算定対象)の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(4)所得制限の撤廃
(5)支給回数を年3回から年6回に変更
制度内容の比較
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改正(拡充)前<令和6年9月分まで>
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改正(拡充)後<令和6年10月分から>
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支給対象児童 |
中学校修了前までの児童 |
高校生年代までの児童 |
手当 月額 |
第1子・第2子:10,000円
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第1子・第2子: 15,000円
第1子・第2子:10,000円 |
多子加算の |
18歳到達後の最初の年度末までの子 |
22歳到達後の最初の年度末までの子 ※18歳年度末の翌日~22歳年度末まで (平成14年4月2日~平成18年4月1日)生まれの子は、 親等が監護・生計費の負担をしている 場合に算定児童とします。(別途手続要) |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
支給月 |
2月、6月、10月 (年3回) |
2月、4月、6月、8月、10月、12月 (年6回) |
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親の方は、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)
※受給資格者が公務員である場合は勤務先での受給となります。勤務先へご申請ください。
※受給資格者が守山市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
申請について
申請が必要な方
以下の(1)から(4)に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
(1) 所得制限等により、現在児童手当、特例給付を受給していない方
(2) 高校生年代の児童を養育している方のうち、現在中学生以下の児童に対する児童手当を受給していない方
新規の「認定請求書」を提出してください。
※平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子を含み、お子さまを3人以上養育する場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
- 認定請求書 (PDF 376.9KB)
- 認定請求書 記載例 (PDF 97.3KB)
- 認定請求書 添付書類台紙 (PDF 18.2KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 66.5KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 記載例 (PDF 41.7KB)
(3) 現在児童手当を受給していて、平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子を含み、お子さまを3人以上養育する方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
(4)現在は児童手当を受給しているが、高校生年代の児童が受給者と別世帯におられる方
※(1)~(4)の中で中学生以下の児童と別居している方についても、「児童手当 別居監護申立書」を提出が必要です。
申請が不要な方
以下の(1)から(3)に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則申請不要です。
(1) 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則申請不要です。市からの新制度の認定通知等は行いません。
(2) 現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年11月中旬頃に、市より額改定通知書をお送りします。
(3) 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童が受給者と同世帯におられる方
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年11月中旬頃に、市より額改定通知書をお送りします。
※ただし、高校生年代の児童が受給者と別世帯におられる場合は、お申出ください。
申請の手続き要否確認フロー
手続き要否確認フロー(PDF:177KB)も参考にご覧ください。
提出期日
初回支給(令和6年12月)に反映するためには、令和6年9月13日(金曜日)【必着】までの申請が必要です。
※提出期日後も、令和7年3月31日(月曜日)【必着】までに申請いただいた場合は、受給資格が認定されると、令和6年10月に遡り支給開始となります。
※添付書類は、上記申請データに付属の用紙等をご確認の上、ご提出ください。
※令和6年9月30日以前に守山市から転出される場合は、転出先の自治体で手続きをしてください。
お問い合わせ先(提出先)
郵送、窓口で申請可能です。
※郵送での請求は次の宛先にご送付ください。
〒524-8585
守山市吉身二丁目5番22号
守山市役所こども家庭相談課(児童手当担当)
※制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期は、令和6年11月中旬頃を予定しています。
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このページに関するお問い合わせ
守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。