産前産後の子育てを応援します(家事サポート事業)
守山市では、妊娠中の方や令和7年4月1日以降に生まれた1歳未満の子がいる家庭、3歳未満の多胎児がいる家庭を対象に、民間の家事サービス(この事業の登録事業者が実施するもの)を利用する場合に使えるクーポン券を令和7年9月から交付します。
『守山市産前産後の子育て応援家事サポート事業』
対象者
守山市に住民票があり、下記のいずれかに該当する方
- 妊娠中の方
- 令和7年4月1日以降に生まれた1歳未満の子の保護者
- 令和5年4月1日以降に生まれた3歳未満の多胎児の保護者
【注意】
- 対象者の2番と3番は重複できません。対象児ごとに1回のみ申請ができます(父と母がそれぞれ申請すること等はできません)。
- 市税等の滞納がある場合は対象外です。
クーポンについて
有効期限
クーポンの有効期限は、次のとおりです。
- 妊婦:出産予定日の4か月後の同日まで
- 1歳までの子の保護者:子の1歳のお誕生日の前日まで
- 3歳までの多胎児の保護者:多胎児の3歳のお誕生日の前日まで
【注意】
- 複写や譲渡はできません。
- クーポン交付後に流産、死産、死亡された場合でも、有効期限内であればご家族の使用が可能です。
- 利用できる場所は守山市内の居所です。
交付金額
- 妊婦:20,000円(1,000円×20枚)
- 1歳までの子の保護者:子1人につき20,000円(1,000円×20枚)
- 3歳までの多胎児の保護者:子1人につき最大60,000円分
令和7年度に生まれた多胎児の保護者:60,000円(1,000円×60枚)
令和6年度に生まれた多胎児の保護者:40,000円(1,000円×40枚)
令和5年度に生まれた多胎児の保護者:20,000円(1,000円×20枚)
家事サポートクーポンが使えるサービス内容
掃除、洗濯、調理、買い物等の家事(日常的に行われている程度になります。)
【注意】
- 登録事業者により、実施できる内容が違います。
- 全ての登録事業者において、託児や育児はできません。
利用の流れ
- 母子保健課に、「産前産後の子育て応援家事サポート事業クーポン申請書兼誓約書」を提出する。
- クーポン券を受け取る。
- 市ホームページにある登録事業者の中から利用したい事業者を選んで直接連絡し、日程やサービス内容などを調整。
- 利用料支払い時にクーポンを使用。
クーポンの申請について
通常は、妊娠届出時や新生児訪問の際に案内します。
上記以外の場合は、申請者と対象者それぞれの身分を証明できる物(マイナンバーカード、運転免許証、母子健康手帳など)をご準備のうえ、母子保健課に、『守山市産前産後の子育て応援家事サポート事業クーポン申請書兼誓約書』をご提出ください。
※令和7年9月1日時点での対象者には、個別に通知します。
料金・支払いについて
クーポンの交付枚数以内であれば、1回あたりのクーポン使用枚数に上限はありません。ただし、現金への換金はできません。すべてクーポンで支払った場合でもおつりは出ません。利用料がクーポンの額面を超える場合には、差額をご負担ください。
【例】利用料4,500円の場合(a~eのいずれかで支払う)
a.クーポン5枚(おつり無し)
b.クーポン4枚+500円
c.クーポン3枚+1,500円
d.クーポン2枚+2,500円
e.クーポン1枚+3,500円
【注意】
- 登録事業者の家事サービス利用時に限ります。
- 利用日時点で、市外に転出されている場合や有効期限を過ぎていた場合は、クーポンは使えません。
利用上の注意
- 利用の調整は直接事業所とやりとりしていただきますが、ご希望に添えないこともあります。
- ご家族が感染症に罹患している時などは、利用できません。
- やむを得ずキャンセルさせる場合は、すみやかに事業所へ連絡を入れてください。キャンセル料が発生する場合があります。キャンセル料にクーポンは使用できません。
登録事業者について
事業内容や事業者等についての情報は、随時市ホームページにてお知らせします。
ご予約やご利用の前には、必ず守山市ホームページをご確認ください。
※現在準備中です。
申請書様式
PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
守山市 こども家庭部 母子保健課 母子保健係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-583-0898 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。