ごみ集積所からの資源物の持ち去り行為は禁止されています

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ページ番号1015658  更新日 令和8年9月25日

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持ち去り行為は条例違反です

近年、ごみ集積所に排出された資源物(空き缶、新聞等)を持ち去る業者が目撃されています。ごみ集積所に排出されたごみを市または市から委託を受けた業者以外が持ち去る行為は、条例により禁止されています。

また市では、回収した資源物の売却金の一部を、「資源回収運動報償金」という形で自治会に交付しています。この報償金は、地域の環境美化活動等の地域生活を支える大切な財源となっています。業者等による持ち去りによって資源の回収量が減少すると、自治会への報償金も減少し、地域の活動等に悪影響を及ぼします。

市民の皆様へのお願い

持ち去り行為を見かけた場合

持ち去り行為を目撃しても、その場で問い詰めたり、無理な静止などはしないでください。

※持ち去り行為を発見した場合は、発見した日時、場所、車両ナンバー等をごみ減量推進課にご連絡ください。

・ごみ減量推進課(電話:077-584-4692、mail:[email protected])

 

市のごみ収集車と持ち去り行為をしている車の見分け方

市の収集では、以下のごみ収集車またはトラック(平ボディ車)を使用しています。

市の収集車は、午前8時00分までは収集を開始しません。

パッカー車
ごみ収集車
トラック
トラック(平ボディ車)

ごみを出す時間について

市民の皆様からいただいた目撃情報によると、深夜から朝方の時間帯に目撃情報が多く、収集開始(午前8時00分)前の目撃が多数となっております。そのため、資源物を含めたごみの排出については、可能な限り前日の排出を控え収集当日の午前8時00分までにごみ出しをお願いいたします。

資源物持ち去り行為禁止看板について

 本市で使用している資源物持ち去り行為禁止看板です。自治会等で使用する場合は、印刷しご利用ください。

 

守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例(抜粋)

(ごみ集積所)

第15条 

市が行う家庭系廃棄物の定期収集を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出た家庭系廃棄物を排出する場所(以下「ごみ集積所」という。)に当該家庭系廃棄物を排出しなければならない。

(家庭系廃棄物の所有権)

第15条の2

排出基準に従い排出された家庭系廃棄物であって前条第1項の規定によりごみ集積所に排出されたものに係る所有権は、市に帰属するものとする。

2 市または市が指定する者以外の者は、前項に規定する家庭系廃棄物を収集し、または運搬してはならない。

3 市長は、前項の規定に違反して家庭系廃棄物を収集し、または運搬した者に対して、当該行為を行わないよう警告することができる。

(罰則)

第34条

第15条の2第4項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して同項の刑を科する

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このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 ごみ減量推進課 ごみ減量推進係
〒524-8585 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地1
電話番号:077-584-4692 ファクス番号:077-584-4818
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。