耐震改修工事に係る固定資産税の減額について

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ページ番号1014990  更新日 令和8年5月8日

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下記の要件を満たす改修工事を行い、工事が完了した日から3か月以内に申告したものに限り、当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。

要件

1.令和13年3月31日までに完了した改修工事であること

2.昭和57年1月1日以前から所在している家屋であること

3.現行の耐震基準に適合する耐震改修であること

4.店舗等併用住宅の場合は、居住部分の割合が1/2以上あること

5.補助金などを除く、耐震改修に要する自己負担額が、税込50万円を超えていること

減額範囲

工事が完了した年の翌年度分の該当家屋の固定資産税を、2分の1(改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)減額します。(1戸あたり120平方メートル分まで。)

※当該家屋が、通行障害既存耐震不適格建築物であった場合には、工事が完了した年の翌年度から2年間減額します。(認定長期優良住宅となった場合は、最初の1年間は3分の2、2年目は2分の1の減額となります。) 

提出書類

改修工事完了後3か月以内に、下記の書類を提出してください。

(1)住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書(※長期優良住宅に該当することになった場合は、特定耐震基準適合住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書)

(2)現行の耐震基準に適合することの証明書(増改築等工事証明書や住宅耐震改修証明書など)

(3)工事の領収書および工事明細書(※工事内容と費用が確認できるもの)

(4)認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し

注意事項

(1)省エネ改修およびバリアフリー改修による減額と同時に適用はできません。

(2)この制度による減額は1戸につき1回限りです。

(3)併用住宅の場合、店舗部分や事務所部分などは減額の対象になりません。

(4)都市計画税は減額されません。

申告に係る様式等について

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このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 資産税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。