熱損失防止改修等住宅(省エネ改修工事)に係る固定資産税の減額について
下記の要件を満たす改修工事を行い、工事が完了した日から3か月以内に申告したものに限り、当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。
要件
1.令和13年3月31日までに完了した改修工事であること
2.平成26年4月1日以前から所在している家屋であること
3.賃貸住宅ではない家屋であること
4.店舗等併用住宅の場合は、居住部分の割合が1/2以上あること
5.改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(ただし、令和8年3月31日までの改修の場合、 50平方メートル以上280平方メートル以下であること。)
6.次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと((1)の工事は必須です。)
(1)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
注)(1)から(4)までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要になります。
7.補助金などを除く自己負担額が次のいずれかに当てはまること。
(1)断熱改修に係る上記(1)から(4)の工事費が税込60万円超
(2)断熱改修に係る上記(1)から(4)の工事費が税込50万円超であって、かつ、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて税込60万円超
減額範囲
工事が完了した年の翌年度分の該当家屋の固定資産税を、3分の1減額します。(1戸あたり120平方メートル分まで。)
(※省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅(特定熱損失防止改修等住宅)に該当することとなった場合は、減額される割合が3分の2になります。)
提出書類
改修工事完了後3か月以内に、下記の書類を提出してください。
(1)熱損失防止改修等住宅に対する固定資産税減額申告書(※認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、特定熱損失防止改修等住宅に対する固定資産税減額申告書)
(2)増改築等工事証明書(※当該証明書は、登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人で発行することができます。通常は、改修工事を担当した建築士が証明書を発行しますので、証明書の発行はまず施工業者にお問い合わせください。)
(3)工事の領収書および工事明細書(※工事内容と費用が確認できるもの)
(4)認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し
注意事項
(1)耐震改修による減額と同時に適用はできません。
(2)バリアフリー改修工事による減額との併用は可能です。ただし、省エネ改修工事により、認定長期優良住宅に該当することになった家屋(特定熱損失防止改修等住宅)は併用できません。
(3)この制度による減額は1戸につき1回限りです。
(4)併用住宅の場合、店舗部分や事務所部分などは減額の対象になりません。
(5)都市計画税は減額されません。
申告に係る様式等について
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熱損失防止改修等住宅に対する固定資産税減額申告書 (Word 21.1KB)
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熱損失防止改修等住宅に対する固定資産税減額申告書 (PDF 92.9KB)
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特定熱損失防止改修等住宅に対する固定資産税減額申告書 (Word 20.2KB)
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特定熱損失防止改修等住宅に対する固定資産税減額申告書 (PDF 96.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
守山市 総務部 税務課 資産税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
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